○諏訪広域連合介護保険条例

平成15年4月1日

条例第4号

目次

第1章 広域連合が行う介護保険(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条・第3条)

第3章 保健福祉事業(第4条)

第4章 保険料(第5条~第15条)

第5章 罰則(第16条~第20条)

第6章 補則(第21条)

附則

第1章 広域連合が行う介護保険

(広域連合が行う介護保険)

第1条 諏訪広域連合(以下「広域連合」という。)が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第15条第1項に規定する諏訪広域連合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、84人とする。

(規則への委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 保健福祉事業

(保健福祉事業)

第4条 広域連合は、被保険者が利用する介護給付等対象サービスのための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。

第4章 保険料

(保険料率)

第5条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 29,430円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 42,510円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 45,780円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 58,860円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 65,400円

(6) 次のいずれかに該当する者 68,670円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)が80万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ第8号ロから第13号ロに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 71,940円

 合計所得金額が125万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ第9号ロから第13号ロに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 88,290円

 合計所得金額が200万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ第10号ロから第13号ロに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 104,640円

 合計所得金額が300万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ第11号から第13号ロに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 111,180円

 合計所得金額が400万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ第12号から第13号ロに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 124,260円

 合計所得金額が600万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ又は第13号ロに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 134,070円

 合計所得金額が1,000万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロに該当する者を除く。)

(13) 次のいずれかに該当する者 143,880円

 合計所得金額が1,500万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(14) 前各号のいずれにも該当しない者 153,690円

2 所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る前項第1号から第3号に該当する者の令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定に関わらず、別に規則で定める。

(普通徴収に係る納期)

第6条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 4月1日から同月30日まで

第2期 5月1日から同月31日まで

第3期 6月1日から同月30日まで

第4期 7月1日から同月31日まで

第5期 8月1日から同月31日まで

第6期 9月1日から同月30日まで

第7期 10月1日から同月31日まで

第8期 11月1日から同月30日まで

第9期 12月1日から同月25日まで

第10期 1月1日から同月31日まで

第11期 2月1日から同月末日まで

第12期 3月1日から同月31日まで

2 納期の末日が民法(明治29年法律第89号)第142条に定める休日又は土曜日に該当するときは、前項の規定にかかわらず、これらの日の翌日を納期の末日とする。

3 第1項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、広域連合長が別に定めることができる。この場合において、広域連合長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、当該年度分の保険料の額が確定した日以後の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第7条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切捨てるものとする。

(普通徴収の特例)

第8条 保険料の額の算定の基礎に用いる市町村民税の課税非課税の別又は合計所得金額(以下「合計所得金額等」という。)が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第1号被保険者について、その者の前年度の合計所得金額等を基に、第5条の規定により得た保険料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(広域連合長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において広域連合長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

2 前項の規定により算定された保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切捨てるものとする。

3 第1項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、既に徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第9条 前条第1項の規定により保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料の額が前年度の保険料の額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定により保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料の額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に広域連合長に同項の規定によって徴収される保険料の額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、広域連合長は、当該年度分の保険料の額の見積額を基礎として、前条第1項の規定により徴収する保険料の額を修正しなければならない。

(保険料の額の通知)

第10条 保険料の額が定まったときは、広域連合長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第11条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

(延滞金)

第12条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額が1,000円未満である場合及び100円未満の端数については、この限りでない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第13条 広域連合長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) その他特別な理由があると認められること。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第14条 広域連合長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) その他特別な理由があると認められること。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払日前7日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。ただし、広域連合長は、特別な理由があると認められるときは、別に申請期限を定めることができる。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を広域連合長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第15条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他広域連合長が必要と認める事項を記載した申告書を広域連合長に提出しなければならない。

2 第1号被保険者及びその属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者のいずれかの者について地方税法第317条の2第1項に規定する申告書(その者が同項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項に規定する給与支払報告書又は同条第3項に規定する公的年金等支払報告書)が岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町又は原村の長に提出されている場合には、その者に係る前項の申告があったものとみなす。

第5章 罰則

第16条 広域連合は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第17条 広域連合は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料を科する。

第18条 広域連合は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第19条 広域連合は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第20条 前4条の過料の額は、情状により、広域連合長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

第6章 補則

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年度における普通徴収の特例)

第2条 平成15年度における普通徴収の特例に係る第1号被保険者の区分は、第8条の規定にかかわらず、平成14年度における岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町及び原村による区分を準用し、「令第38条第1項第1号」を「令第39条第1項第1号」、「令第38条第1項第2号」を「令第39条第1項第2号」、「令第38条第1項第3号」を「令第39条第1項第3号」、「令第38条第1項第4号」を「令第39条第1項第4号」、「令第38条第1項第5号」を「令第39条第1項第5号」と読み替えるものとする。

(延滞金の割合等の特例)

第3条 当分の間、第12条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(経過措置)

第4条 平成14年度以前の年度分の保険料については、岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町又は原村の当該市町村の従前の例による。

(諏訪広域連合介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の廃止)

第5条 諏訪広域連合介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成12年条例第5号)は、廃止する。

(諏訪広域連合手数料徴収条例の一部改正)

第6条 諏訪広域連合手数料徴収条例(平成12年諏訪広域連合条例第15号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項中第2号を第3号とし、第1号を第2号とし、同項に第1号として次の1号を加える。

(1) 介護保険に関する証明 1件 300円

(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第7条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年3月31日の翌日から行うものとする。

2 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年3月31日の翌日から行うものとする。

3 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、平成28年3月31日の翌日から行うものとする。

(平成18年4月1日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の諏訪広域連合介護保険条例第5条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険法等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第5条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課せられていないものとした場合、第5条第1項第1号に該当するもの 21,900円

(2) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第5条第1項第2号に該当するもの 28,900円

(3) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第5条第1項第3号に該当するもの 35,910円

(4) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第5条第1項第1号に該当するもの 25,400円

(5) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第5条第1項第2号に該当するもの 32,850円

(6) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第5条第1項第3号に該当するもの 39,420円

(7) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第5条第1項第4号に該当するもの 47,300円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第5条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第5条第1項第1号に該当するもの 32,850円

(2) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第5条第1項第2号に該当するもの 36,350円

(3) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第5条第1項第3号に該当するもの 39,850円

(4) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第5条第1項第1号に該当するもの 39,850円

(5) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第5条第1項第2号に該当するもの 43,800円

(6) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第5条第1項第3号に該当するもの 46,860円

(7) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第5条第1項第4号に該当するもの 50,800円

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第5条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第5条第1項第1号に該当するもの 32,850円

(2) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第5条第1項第2号に該当するもの 36,350円

(3) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第5条第1項第3号に該当するもの 39,850円

(4) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第5条第1項第1号に該当するもの 39,850円

(5) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第5条第1項第2号に該当するもの 43,800円

(6) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第5条第1項第3号に該当するもの 46,860円

(7) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第5条第1項第4号に該当するもの 50,800円

(平成20年3月28日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の諏訪広域連合介護保険条例第5条の規定は、平成21年度分の保険料から適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年3月28日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の諏訪広域連合介護保険条例第5条の規定は、平成24年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月27日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

第2条 改正後の諏訪広域連合介護保険条例附則第3条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月27日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の諏訪広域連合介護保険条例第5条第1項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例によるものとし、同条第2項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。

(平成29年3月30日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の諏訪広域連合介護保険条例第5条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の諏訪広域連合介護保険条例第5条の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年6月1日条例第2号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年12月28日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

第2条 改正後の諏訪広域連合介護保険条例附則第3条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の諏訪広域連合介護保険条例第5条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年6月7日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の諏訪広域連合介護保険条例第5条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第3条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第5条第1項(第6号イ、第7号イ、第8号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ及び第14号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号イ中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

諏訪広域連合介護保険条例

平成15年4月1日 条例第4号

(令和3年6月7日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成15年4月1日 条例第4号
平成18年4月1日 条例第4号
平成20年3月28日 条例第2号
平成21年3月27日 条例第4号
平成24年3月28日 条例第5号
平成25年3月29日 条例第6号
平成25年9月27日 条例第9号
平成27年3月27日 条例第3号
平成29年3月30日 条例第1号
平成29年4月1日 条例第3号
平成30年3月30日 条例第4号
平成31年3月29日 条例第3号
令和2年6月1日 条例第2号
令和2年12月28日 条例第5号
令和3年3月31日 条例第3号
令和3年6月7日 条例第9号