○諏訪広域連合情報公開・個人情報保護審査会規則

平成15年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪広域連合情報公開条例(平成15年諏訪広域連合条例第2号)第17条第8項の規定により、諏訪広域連合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審査会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 審査会の会議は、非公開とする。ただし、会長は、会議に諮ってその会議を公開することができる。

(議事録の作成)

第4条 審査会の会議の議事は、その経過に係る要点を記録しておかなければならない。

2 議事録には、会長及び会長が指名した委員1人が署名するものとする。

(事務局)

第5条 審査会の事務局は、企画総務課に置く。

(公印)

第6条 審査会の公印の名称、寸法、ひな形、書体及び使用区分は、別表のとおりとし、管理者は、企画総務課長とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年7月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

名称

寸法

ひな形

書体

使用区分

諏訪広域連合情報公開・個人情報保護審査会会長之印

方21ミリメートル

画像

古印体

諏訪広域連合情報公開・個人情報保護審査会会長名にて執行する文書

諏訪広域連合情報公開・個人情報保護審査会規則

平成15年4月1日 規則第3号

(平成16年7月1日施行)

体系情報
第3章 組織・処務
沿革情報
平成15年4月1日 規則第3号
平成16年7月1日 規則第1号