○諏訪広域連合情報公開・個人情報保護審査会規則
平成15年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、諏訪広域連合情報公開条例(平成15年諏訪広域連合条例第2号)第17条第8項の規定により、諏訪広域連合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審査会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 審査会の会議は、非公開とする。ただし、会長は、会議に諮ってその会議を公開することができる。
(議事録の作成)
第4条 審査会の会議の議事は、その経過に係る要点を記録しておかなければならない。
2 議事録には、会長及び会長が指名した委員1人が署名するものとする。
(事務局)
第5条 審査会の事務局は、企画総務課に置く。
(公印)
第6条 審査会の公印の名称、寸法、ひな形、書体及び使用区分は、別表のとおりとし、管理者は、企画総務課長とする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
名称 | 寸法 | ひな形 | 書体 | 使用区分 |
諏訪広域連合情報公開・個人情報保護審査会会長之印 | 方21ミリメートル | 古印体 | 諏訪広域連合情報公開・個人情報保護審査会会長名にて執行する文書 |