○諏訪広域連合介護保険介護サービス費等貸付規則

平成15年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第175条及び諏訪広域連合介護保険条例(平成15年諏訪広域連合条例第4号)第4条の規定に基づき、介護給付等対象サービス(以下「介護サービス等」という。)に係る費用を支払うことが困難な被保険者に対し、当該費用を支払うための資金を貸付けるための手続について、必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象費用)

第2条 資金の貸付けは、次に掲げる費用(以下「介護サービス費等」という。)のうち、被保険者が支給を受ける見込みのあるものを対象に行うものとする。

(1) 法第42条に規定する特例居宅介護サービス費

(2) 法第42条の3に規定する特例地域密着型介護サービス費

(3) 法第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費

(4) 法第45条に規定する居宅介護住宅改修費

(5) 法第47条に規定する特例居宅介護サービス計画費

(6) 法第49条に規定する特例施設介護サービス費

(7) 法第51条に規定する高額介護サービス費

(8) 法第51条の3に規定する特例特定入所者介護サービス費

(9) 法第54条に規定する特例介護予防サービス費

(10) 法第54条の3に規定する特例地域密着型介護予防サービス費

(11) 法第56条に規定する介護予防福祉用具購入費

(12) 法第57条に規定する介護予防住宅改修費

(13) 法第59条に規定する特例介護予防サービス計画費

(14) 法第61条に規定する高額介護予防サービス費

(15) 法第61条の3に規定する特例特定入所者介護予防サービス費

(貸付対象者)

第3条 資金の貸付けは、次の各号のすべてに該当する被保険者に対して行う。ただし、介護サービス等の利用に要した費用について、他の法令の規定により負担が行われる場合を除く。

(1) 介護サービス等の利用した費用について、指定居宅サービス事業者、介護保険施設及び前条に規定する介護サービス等を提供する事業者(以下「サービス事業者等」という。)から請求を受け、又はその支払を済ませていること。

(2) 真に介護サービス費等の支払が困難であること。

(3) 介護保険料の滞納がないこと。ただし、広域連合長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(貸付額)

第4条 資金の貸付額は、介護サービス費等支給見込額の10分の9以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、貸付対象者の属する世帯が市町村民税世帯非課税である場合又は生活水準が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する要保護者と同等であると広域連合長が認める場合の貸付額は、介護サービス費等支給見込額の10分の10とすることができる。

(貸付期間)

第5条 資金の貸付期間は、介護サービス費等が支給されるまでの間とする。

2 前項の規定にかかわらず、支給される介護サービス費等の額が貸付額に満たないときは、その差額分については、広域連合長が指定する日までとする。

(利息)

第6条 貸付金には、利息を付さない。

(貸付けの申請)

第7条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、諏訪広域連合介護保険介護サービス費等貸付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添付し、広域連合長に提出するものとする。

(1) サービス事業者等の作成した介護サービス等の利用に要した費用の内訳が記載された請求書又は領収書

(2) 介護サービス等の利用の実績が記載されたサービス利用票・別表及びサービス提供証明書(世帯合算により高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費の支給対象となる場合は、その世帯全員の介護サービス等の利用の実績が記載されたサービス利用票・別表及びサービス提供証明書)

(3) その他広域連合長が必要と認める書類

2 申請者は、広域連合長が必要と認めたときは、保証能力を有する保証人を1人つけるものとする。

(介護サービス費等の支給申請)

第8条 申請者は、前条の規定による申請をしようとするときは、同時に、広域連合長に対し、介護サービス費等の支給申請をするものとする。

(貸付けの決定)

第9条 広域連合長は、第7条の規定による申請があったときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定し、諏訪広域連合介護保険介護サービス費等貸付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

(借用書の提出)

第10条 前条の決定通知書を受けた者は、諏訪広域連合介護保険介護サービス費等貸付金借用書(様式第3号。以下「借用書」という。)を広域連合長に提出するものとする。

(貸付方法)

第11条 資金の貸付けは、申請者の指定する金融機関への口座振込又は窓口での現金払とする。

(償還方法等)

第12条 申請者は、第7条の規定による申請と同時に、広域連合長に対し、介護サービス費等支給時に介護サービス費等と当該貸付金債権を対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを行うものとする。

2 前項に規定する相殺契約の申込みは、停止条件付相殺契約申込書(様式第4号)により行うものとする。

3 当該相殺契約に対する広域連合長の応諾は、決定通知書の交付により行われたものとみなす。

4 広域連合長は、当該相殺契約に基づき、介護サービス費等支給時に介護サービス費等と当該貸付金債権を対等額において相殺するものとする。

5 前項の規定にかかわらず、介護サービス費等の額が当該貸付金債権の額に満たないときは、広域連合長は、当該相殺契約に基づき、支給すべき介護サービス費等の額の限度においてこれを当該貸付金債権と相殺し、その差額を借受者に対し、第5条第2項に規定する日までに償還させるものとする。

(貸付金の返還)

第13条 広域連合長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第5条の規定にかかわらず、借受者に対し、直ちに貸付金の全額を返還させるものとする。

(1) 借受者が、偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(2) 第3条に規定する要件を備えていないことが明らかになったとき。

(申請内容の変更等)

第14条 借受者は、第7条に規定する申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかに諏訪広域連合介護保険介護サービス費等貸付申請内容変更届出書(様式第5号。以下「変更届出書」という。)を広域連合長に提出するものとする。

2 広域連合長は、変更届出書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、その後の当該貸付金の取扱いについて決定し、又は処理するものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

様式 略

諏訪広域連合介護保険介護サービス費等貸付規則

平成15年4月1日 規則第5号

(平成18年4月1日施行)