○諏訪広域連合介護保険訪問介護等利用者負担額軽減事業実施要綱
平成15年4月1日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険の円滑な実施を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護、第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護及び第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様の者に限る。)(以下「訪問介護」という。)の利用者に対し、その訪問介護サービスの利用者負担額の一部を軽減するために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この軽減事業の対象者は、岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町及び原村の区域内に住所を有し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によるホームへルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームへルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの。障害者であって、65歳到達以前に障害者手帳の交付を受けているもので、その者の属する世帯の生計の中心者が所得税非課税である者
(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者
(申請)
第3条 この軽減事業の適用を受けようとする者は、諏訪広域連合介護保険訪問介護等利用者負担額減額申請書(様式第1号)を広域連合長に提出するものとする。
2 減額認定証の有効期限は、減額認定証を発行した月の属する年度の翌年度(減額認定証を発行した月が4月から6月までの場合にあっては、当該月の属する年度)の6月30日までとする。
(減額)
第5条 この軽減事業の対象者の訪問介護サービスに係る利用者負担額(「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号)により算定した費用の額(現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費、同条第2号に規定する特例居宅介護サービス費、同条第3号に規定する地域密着型介護サービス費、同条第4号に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第52条第1号に規定する介護予防サービス費、同条第2号に規定する特例介護予防サービス費、同条第3号に規定する地域密着型介護予防サービス費、同条第4号に規定する特例地域密着型介護予防サービス費を控除した額)の割合は、0%(全額免除)とする。
2 減額認定証の交付を受けた者は、訪問介護サービスを利用する際に当該訪問介護サービスを提供する事業者に減額認定証を提示して、利用者負担額の減額を受けるものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日告示第5号)
この告示は、平成17年7月1日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年4月1日告示第11号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第3号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第6号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月30日告示第4号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月30日告示第5号)
この告示は、平成30年6月1日から施行し、改正後の諏訪広域連合介護保険訪問介護等利用者負担額軽減事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
様式 略