○諏訪広域連合社会福祉法人等による介護保険利用者負担額減免に対する助成事業実施要綱

平成15年4月1日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、諏訪広域連合が行う介護保険の被保険者であって、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)のうち生計が困難な者等に対する社会福祉法人及び地方公共団体(以下「社会福祉法人等」という。)が行う介護保険利用者負担額減免に対する助成について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象サービス 助成事業の対象となる介護保険サービスであって、法第8条第2項に規定する訪問介護、同条第7項に規定する通所介護、同条第9項に規定する短期入所生活介護、同条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、同条第16項に規定する夜間対応型訪問介護、同条第17項に規定する地域密着型通所介護、同条第18項に規定する認知症対応型通所介護、同条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護、同条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、同条第23項に規定する複合型サービス、同条第27項に規定する介護老人福祉施設、法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護、同条第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護及び同条第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護並びに法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び同号ロに規定する第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)をいう。

(2) 利用者負担額 次に掲げる対象サービスの区分に応じ、当該区分に定める額をいう。

 訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護及び短期入所生活介護

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した費用の額(通所介護の食事の提供に要する費用並びに短期入所生活介護の食事の提供及び滞在に要する費用を含む。現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費又は同条第2号に規定する特例居宅介護サービス費及び同条第12号に規定する特定入所者介護サービス費又は同条第13号に規定する特例特定入所者介護サービス費を控除した額(食事の提供及び居住(滞在)に要する費用については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されているものに限る。)

 介護福祉施設サービス

指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した費用の額(食事の提供及び居住に要する費用を含む。なお、現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る法第40条第9号に規定する施設介護サービス費又は同条第10号に規定する特例施設介護サービス費及び同条第12号に規定する特定入所者介護サービス費又は同条第13号に規定する特例特定入所者介護サービス費を控除した額(食事の提供及び居住(滞在)に要する費用については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されているものに限る。)

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)により算定した費用の額(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び小規模多機能型居宅介護の食事の提供及び居住(宿泊)に要する費用並びに認知症対応型通所介護の食事に要する費用を含む。現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る法第40条第3号に規定する地域密着型介護サービス費又は同条第4号に規定する特例地域密着型介護サービス費及び同条第12号に規定する特定入所者介護サービス費又は同条第13号に規定する特例特定入所者介護サービス費を控除した額(食事の提供及び居住(滞在)に要する費用については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されているものに限る。)

 介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護

指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)により算定した費用の額(介護予防認知症対応型通所介護の食事の提供に要する費用並びに介護予防短期入所生活介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護の食事の提供及び滞在(宿泊)に要する費用を含む。現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る法第52条第1号に規定する介護予防サービス費、同条第2号に規定する特例介護予防サービス費、同条第3号に規定する地域密着型介護予防サービス費又は同条第4号に規定する特例地域密着型介護予防サービス費及び同条第10号に規定する特定入所者介護予防サービス費又は同条第11号に規定する特例特定入所者介護予防サービス費を控除した額(食事の提供及び居住(滞在)に要する費用については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されているものに限る。)

 第一号訪問事業の内介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業の内介護予防訪問介護に相当する事業

介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の規定に基づき諏訪広域連合が定める額

(減免対象者)

第3条 利用者負担額の減免対象者は、次に掲げる者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者とする。ただし、指定介護老人福祉施設の旧措置入所者を除く。

(1) その者の属する世帯が、対象サービスを利用した月の属する年度(対象サービスを利用した月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課せられていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)であって、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金等改正法」という。)附則第32条第1項の規定により、なお従前の例によるものとされた昭和60年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。)の受給権を有している者(以下「老齢福祉年金受給者」という。)

(2) 利用者負担額が減額されなければ、生活保護法第6条第2項の要保護者と同等の生活水準となると広域連合長が認める者

(3) 市町村民税世帯非課税者であって特に生計が困難である者又はこれに準ずると広域連合長が認める者

(4) 平成25年8月1日、平成26年4月1日、平成27年4月1日、平成30年10月1日、令和元年10月1日及び令和2年10月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費(滞在費)の利用者負担がなかったもののうち、引き続き前3号のいずれかに該当する者

(減免事業)

第4条 利用者負担額の減免を行おうとする社会福祉法人等は、県及び主たる事務所の所在する市町村に対して利用者負担額減免の申出を行うものとする。

2 前項の申出を行った社会福祉法人等は、広域連合長が減免対象者であると認めたときは、次に掲げる割合により利用者負担額を減免するものとする。

(1) 前条第1号又は第2号に該当する者の利用者負担額は、全額を減免するものとする。ただし、第2条第2号イに該当する介護福祉施設サービス及び同号ウに該当する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(以下「介護老人福祉施設サービス等」という。)の場合は、2分の1を減免するものとする。

(2) 前条第3号に該当する者の利用者負担額は、2分の1を減免するものとする。ただし、介護老人福祉施設サービス等の場合は、4分の1を減免するものとする。

(3) 前条第4号に該当する者の利用者負担額は、居住費(滞在費)に係る利用者負担額について全額を減免するものとし、居住費(滞在費)以外に係る利用者負担額については、2分の1を減免(老齢福祉年金受給者は全額を減免)するものとする。ただし、介護老人福祉施設サービス等の場合は、4分の1を減免(老齢福祉年金受給者は、2分の1を減免)するものとする。

(4) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者に該当する者については、個室の居住費(滞在費)に係る利用者負担限度額について全額を減免するものとする。

(5) 前各号の規定にかかわらず、対象者の食費の負担額、居住費(滞在費)及び宿泊費の負担額について、補足給付の基準費用額を上回る場合は、基準費用額を限度として減免するものとする。

(高額介護サービス費等の適用)

第5条 法第51条に規定する高額介護サービス費及び法第61条に規定する高額介護予防サービス費並びに法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給は、前条第2項の適用を行った後の利用者負担額に対して行うものとする。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設及び小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担額第2段階の者のサービス費に係る利用者負担額については、本事業の軽減の対象としないことができる。

(助成額)

第6条 助成額は、次に定める額とする。

(1) 社会福祉法人等が行った減免額の総額(助成措置がある保険者の利用者負担額に係るものに限る。以下「減免総額」という。)のうち、当該社会福祉法人等が本来受領すべき利用者負担額収入(対象サービスに係る全ての利用者負担額をいい、減免対象ではない者の利用者負担額を含むものとする。)の1パーセントを超えた部分について、その2分の1以内の額とする。ただし、第2条第2号イの介護福祉施設サービスに係る利用者負担額の減免を行った社会福祉法人には、減免総額のうち、当該社会福祉法人が本来受領すべき利用者負担額収入の1パーセントを超える部分については、その2分の1の額とし、10パーセントを超える部分については、その全額

(2) 岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町及び原村の区域内に所在する社会福祉法人等の場合は、減免総額から前号に規定する助成額を控除した額

第6条の2 自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人等については、前条に規定する助成措置を受けることなく本事業を実施することができるものとする。

(確認証の申請及び認定)

第7条 利用者負担額の減免を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担額減免対象確認申請書(様式第1号)を広域連合長に提出するものとする。ただし、第3条第2号又は第3号に該当する場合は、収入・資産申告書(様式第1号その2)を添付するものとする。

2 広域連合長は、前項の申請書が提出されたときは、内容を審査し、第3条の減免対象者であると認めるときは、社会福祉法人等利用者負担額減免対象決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、社会福祉法人等利用者負担額減免確認証(様式第3号(生活保護受給者にあっては、様式第4号)。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

(減免の方法)

第8条 確認証の交付を受けた者は、対象サービスを利用するときは、社会福祉法人等に確認証を提示して、利用者負担額の減免を受けるものとする。

(確認証の有効期限)

第9条 確認証の有効期限は、確認証を発行した月の属する年度の翌年度(確認証を発行した月が4月から7月までの場合にあっては、当該月の属する年度)の7月31日までとする。

(確認証の再交付)

第10条 確認証を紛失し、又は破損した者は、社会福祉法人等利用者負担額減免確認証再交付申請書(様式第5号。以下「再交付申請書」という。)を広域連合長に提出するものとする。ただし、破損した場合は、再交付申請書にその確認証を添付するものとする。

2 広域連合長は、前項の申請が適当であると認めたときは、確認証を再交付するものとする。

(住所等の変更)

第11条 確認証の交付を受けた者が住所又は氏名を変更したときは、その事由が生じた日から14日以内に社会福祉法人等利用者負担額減免確認証記載事項変更届(様式第6号)を広域連合長に提出するものとする。

(確認証の返還)

第12条 確認証の交付を受けた者は、次に掲げる事由が発生したときは、遅滞なく確認証を広域連合長に返還するものとする。

(1) 確認証の交付を受けた者が被保険者でなくなったとき。

(2) 要介護被保険者等でなくなったとき。

(3) 第3条の減免対象者に該当しなくなったとき。

(4) その他確認証を必要としなくなったとき。

2 広域連合長は、確認証の交付を受けた者が、次に掲げる事由が発生したときは、確認証を返還させるものとする。

(1) 確認証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。

(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に、岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町又は原村から確認証の交付を受けている者は、この告示によりなされたものとみなす。

(平成15年10月1日告示第14号)

この告示は、平成15年10月1日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年4月1日告示第9号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月25日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1号、第8条及び第12条から第14条までの改正規定は、平成18年7月1日から適用する。

(平成20年7月10日告示第9号)

この告示は、平成20年7月10日から施行し、改正後の第2条第1号及び第2号の改正規定は、平成20年5月1日から適用する。

(平成21年4月1日告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年4月の介護報酬改定に伴う利用者負担額の急激な増加をおさえるため、平成21年4月1日から平成23年3月31日まで、本事業に基づく対象者について、次のとおり経過措置を適用する。

(実施方法)

3 本経過措置の実施方法は、次に定めるところによる。

(1) 本経過措置の対象は、第2条に定める「対象サービス」に係る介護報酬適用後の利用者負担額(食費および居住費(滞在費)及び宿泊費は含まない。)とする。

(2) 軽減の程度は、第4条第2項中利用者負担額の「2分の1」とあるのは「53パーセント」と、利用者負担額の「4分の1」とあるのは「28パーセント」と読み替えるものとする。

(平成23年7月7日告示第11号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年4月23日告示第8号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年9月19日告示第12号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年8月1日から適用する。

(平成26年4月21日告示第11号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日告示第14号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年7月に社会福祉法人等利用者負担額減免対象確認申請書を提出し、社会福祉法人等利用者負担額減免対象決定を受けた者の確認証の有効期限は平成27年7月31日までとする。

(平成27年4月27日告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の諏訪広域連合社会福祉法人等による介護保険利用者負担額減免に対する助成事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(助成措置の特例)

2 平成27年度においては、自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人については、第6条に規定する助成措置を受けることなく本事業を実施することができるものとする。

(平成28年7月14日告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の諏訪広域連合社会福祉法人等による介護保険利用者負担額減免に対する助成事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(助成措置の特例)

2 平成28年度においては、自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人については、第6条に規定する助成措置を受けることなく本事業を実施することができるものとする。

(平成29年10月26日告示第30号)

この告示は、平成29年11月1日から施行し、改正後の第6条の2の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年5月30日告示第6号)

この告示は、平成30年6月1日から施行し、改正後の諏訪広域連合社会福祉法人等による介護保険利用者負担額減免に対する助成事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年9月28日告示第22号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年1月27日告示第1号)

この告示は、令和2年1月28日から施行し、改正後の諏訪広域連合社会福祉法人等による介護保険利用者負担額減免に対する助成事業実施要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年11月30日告示第34号)

この告示は、令和2年11月30日から施行し、改正後の諏訪広域連合社会福祉法人等による介護保険利用者負担額減免に対する助成事業実施要綱の規定は、令和2年10月1日から適用する。

(令和4年4月1日告示第8号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

諏訪広域連合社会福祉法人等による介護保険利用者負担額減免に対する助成事業実施要綱

平成15年4月1日 告示第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成15年4月1日 告示第3号
平成15年10月1日 告示第14号
平成18年4月1日 告示第9号
平成18年8月25日 告示第19号
平成20年7月10日 告示第9号
平成21年4月1日 告示第4号
平成23年7月7日 告示第11号
平成24年4月23日 告示第8号
平成25年9月19日 告示第12号
平成26年4月21日 告示第11号
平成26年7月1日 告示第14号
平成27年4月27日 告示第5号
平成28年7月14日 告示第15号
平成29年10月26日 告示第30号
平成30年5月30日 告示第6号
平成30年9月28日 告示第22号
令和2年1月27日 告示第1号
令和2年11月30日 告示第34号
令和4年4月1日 告示第8号