○諏訪広域連合介護保険高額介護サービス費等受領委任払実施要綱

平成15年4月1日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険サービス及び地域支援事業の利用者負担額の支払が困難な世帯の生活の安定と経済的自立の助成を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)を支給する場合において、当該利用者が高額介護サービス費等を受領する権限を介護保険サービス提供機関(以下「事業者等」という。)に委任し、広域連合長が、当該利用者に代わって事業者等に高額介護サービス費等を支払うこと(以下「受領委任払」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 受領委任払の対象者は、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第39条第1項第1号及び第2号に該当する者又はそれに準ずると広域連合長が認める者

(2) 介護保険サービスの利用者負担額の支払が極めて困難であると広域連合長が認める者

(3) 介護保険料の滞納のない者

(申請)

第3条 受領委任払の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、諏訪広域連合介護保険高額介護サービス費等受領委任払承認(継続)申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して、広域連合長に提出するものとする。

(1) 事業者等の同意を得ていることを確認するための委任状(様式第2号)

(2) 事業者等が作成した介護保険サービス及び地域支援事業利用に係る請求書

(3) 当該介護保険サービスに係る居宅介護(介護予防)サービス計画、介護予防ケアマネジメント(世帯合算により、高額介護サービス費等の対象となる場合は、その世帯全員の居宅介護(介護予防)サービス計画、介護予防ケアマネジメントとする。)又はサービス提供証明書

(4) 利用者負担額の支払が完了していることを証する領収書

(5) その他広域連合長が必要と認める書類

(承認の決定及び通知)

第4条 広域連合長は、前条の申請書を受理し、その内容を審査して受領委任払の適用の承認又は不承認の決定をしたときは、諏訪広域連合介護保険高額介護サービス費等受領委任払承認(継続)・不承認通知書(様式第3号)により、当該申請者及び事業者等に通知するものとする。

(適用承認の継続)

第5条 適用承認の継続は、毎年7月及び要介護(要支援)認定更新申請時に対象者であるかを確認する。その場合、8月は、第3条の申請書を広域連合長に提出し、要介護(要支援)認定更新申請時には、当該申請をもって適用承認の継続申請があったものとみなす。

2 広域連合長は、前項の規定による申請を受理した場合は、前条の規定により、当該申請者及び事業者等に通知するものとする。

(適用の除外)

第6条 受領委任払は、法第21条に規定する第三者の行為による場合は、適用しない。

(支給額の決定及び支払)

第7条 広域連合長は、高額介護サービス費等の支給額を決定したときは、当該事業者等に高額介護サービス費等の支給を通知するとともに、翌月の末日までに当該事業者等が指定する金融機関の預金口座に振込むものとする。

(適用の打切り)

第8条 広域連合長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、第5条の規定にかかわらず、直ちに受領委任払の適用を打切るものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により受領委任払の適用を受けたとき。

(2) 第2条に規定する要件を備えていないことが明らかになったとき。

(申請内容の変更等)

第9条 申請者は、第3条の申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかに諏訪広域連合介護保険高額介護サービス費等受領委任払申請内容変更届出書(様式第4号。以下「変更届出書」という。)を広域連合長に提出するものとする。

2 広域連合長は、変更届出書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、その後の受領委任払の取扱いについて決定し、又は処理するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日告示第5号)

この告示は、平成18年4月1日から適用する。

(平成29年3月30日告示第5号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

様式 略

諏訪広域連合介護保険高額介護サービス費等受領委任払実施要綱

平成15年4月1日 告示第6号

(平成29年4月1日施行)