○諏訪広域連合介護保険基準該当居宅サービス事業者等の登録等に関する要綱

平成15年4月1日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス(以下「基準該当居宅サービス」という。)又は第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス(以下「基準該当介護予防サービス」という。)を行う事業者(以下「基準該当居宅サービス事業者等」という。)の登録に関する手続等について、必要な事項を定めるものとする。

(基準該当居宅サービス事業者等の登録)

第2条 基準該当居宅サービス事業者等の登録は、基準該当居宅サービス事業者等の申請により、基準該当居宅サービス又は基準該当介護予防サービス(以下「基準該当居宅サービス等」という。)の種類及び当該基準該当居宅サービス等の種類に係る基準該当居宅サービス等の事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス事業所等」という。)ごとに、広域連合長が行うものとする。

2 広域連合長は、前項の申請があった場合において、次に掲げる第1号第2号第4号から第6号まで、第8号及び第9号のいずれかに該当するときは、前項の登録を行わないものとする。

(1) 申請者が法人でないとき。

(2) 当該申請に係る事業所の従業者の知識、技能及び人員並びに設備及び運営について、介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の従業者、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年長野県条例第51号)又は介護保険法に基づく指定介護予防サービス等の事業の従業者、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(平成24年長野県条例第52号。以下「居宅サービス等基準条例」という。)で定める基準を満たしておらず、基準該当居宅サービス等に係る適正な事業の運営をすることができないと認められるとき。

(3) 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

(4) 申請者が、法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

(5) 申請者が、第12条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他のいかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又はその事業所を管理する者その他の政令で定める使用人(以下「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しない者を含む。)であるとき。

(6) 申請者が、登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第5条第3項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

(7) 前号に規定する期間内に第5条第3項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が同号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

(8) 申請者が、登録の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

(9) 当該申請に係る法人の役員等のうちに、第3号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

3 広域連合長は、第1項の申請があった場合において、介護保険事業計画の達成等に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、基準該当居宅サービス事業者等の登録をしないことができる。

(基準該当短期入所生活介護事業者等の登録申請)

第3条 前条の規定により、短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護(以下「短期入所生活介護等」という。)に係る基準該当居宅サービス事業者等の登録を受けようとする者は、基準該当居宅サービス事業所等登録・更新申請書(様式第1号)等に、次に掲げる事項を記載し、書類を添付して広域連合長に提出するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等

(5) 当該申請に係る事業を指定通所介護事業所又は社会福祉施設(以下「指定通所介護事業所等」という。)のいずれかに併設する旨

(6) 建物の構造の概要及び平面図並びに設備の概要(併設の指定通所介護事業所等の建物の構造の概要及び平面図並びに設備の概要も含む。各室の用途を明示するものとする。)

(7) 当該申請に係る事業を特別養護老人ホームにおいて行うときは当該特別養護老人ホームの入所者の定員、当該特別養護老人ホーム以外の事業所において行うときは当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数

(8) 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

(9) 運営規程

(10) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(11) 当該申請の事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(12) 当該申請の事業に係る資産の状況

(13) 協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

(14) 当該申請の事業に係る介護給付又は予防給付の請求に関する事項

(15) 誓約書

(16) 役員の氏名、生年月日及び住所

(17) その他登録に関し、広域連合長が必要と認める事項及び書類

2 第4条の2の規定に基づき短期入所生活介護等に係る基準該当居宅サービス事業者等の登録の更新を受けようとする者は、前項に掲げる事項(同項第3号及び第15号に掲げる事項を除く。)及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を広域連合長に提出しなければならない。ただし、当該申請者が既に広域連合長に提出している同項第4号から第13号までに掲げる事項に変更がないときは、広域連合長は、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

(1) 現に受けている登録の有効期間満了日

(2) 誓約書

(基準該当居宅サービス事業者等の登録の決定等)

第4条 広域連合長は、基準該当居宅サービス事業者等の申請を受理し、その内容を審査して登録の可否を決定したときは、基準該当居宅サービス事業所等登録・更新決定通知書(様式第2号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(登録の更新)

第4条の2 第2条第1項の規定に基づく登録は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。ただし、平成14年4月1日以前に当該登録を受けた事業所(平成18年4月1日に登録を受けた基準該当介護予防サービス事業所を含む。)が初回の更新を受ける場合に限っては、平成20年3月31日を登録の有効期間の満了の日とする。

2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとなる。

4 前3条の規定は、第1項の登録の更新について準用する。

(変更の届出等)

第5条 基準該当居宅サービス事業者等は、次項定める事項に変更があった場合は、10日以内に、基準該当居宅サービス事業所等登録事項変更届出書(様式第3号)を広域連合長に提出しなければならない。

2 変更の届出を必要とするものは、第3条第1項第1号第2号第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第9号まで、第13号第14号及び第16号に掲げる事項(第7号に掲げるものについては、特別養護老人ホームにおいて行うときに係るものに限る。)とする。

3 基準該当居宅サービス事業者等は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開した場合には、基準該当居宅サービス事業所等廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)を10日以内に広域連合長に提出しなければならない。

(事業所等情報の提供)

第6条 広域連合長は、基準該当居宅サービス事業所等の情報(前条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げる事項を長野県知事に提供するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所等の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始、廃止、休止又は再開年月日

(5) サービスの種類

(6) 利用定員

(7) 役員等名簿

(8) その他広域連合長が必要と認める事項

(特例居宅介護サービス費等の支給等)

第7条 広域連合は、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)が、第2条第1項の登録を受けた基準該当居宅サービス事業者等の提供する基準該当居宅サービス等を利用した場合には、法第42条第1項第2号又は法第54条第1項第2号の規定に基づき特例居宅介護サービス費又は特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給をするものとする。

2 特例居宅介護サービス費の額は法第41条第4項各号で、特例介護予防サービス費の額は法第53条第2項各号で、厚生労働大臣が定める基準によりそれぞれ算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅サービス等に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅サービス等に要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

3 広域連合は、前項の規定にかかわらず、法第50条又は法第60条の規定により基準該当居宅サービス等に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要介護被保険者等については、前項中「100分の90」とあるのは「100分の90を超え100分の100以下の範囲内」とし、法第69条第1項の規定による給付額減額等の記載を受けた居宅要介護被保険者等については、前項中「100分の90」とあるのは「100分の70」と読み替えるものとする

4 広域連合は、第1条に規定する基準該当居宅サービス事業者等が、偽りその他不正の行為により第1項の規定による支給を受けたときは、当該基準該当居宅サービス事業者等に対し、その支給した額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。

(特例特定入所者介護サービス費等の支給)

第7条の2 広域連合は、法第51条の3及び法第61条の3に規定する特定入所者が、第2条第1項の登録を受けた基準該当居宅サービス事業者等の提供する基準該当居宅サービス等を利用した場合には、法第51条の4第1項第2号又は法第61条の4第1項第2号の規定に基づき、特例特定入所者介護サービス費又は特例特定入所者介護予防サービス費(以下「特例特定入所者介護サービス費等」という。)の支給をするものとする。

2 特例特定入所者介護サービス費の額は法第51条の3第2項で、特例特定入所者介護予防サービス費の額は法第61条の3第2項でそれぞれ定める額とする。

3 広域連合は、第1項の規定にかかわらず、法第69条第1項の規定により、被保険者証に給付額減額等の記載を受けた居宅要介護被保険者等については、災害その他の政令で定める特別の事情が認められる場合を除き、特例特定入所者介護サービス費等を支給しないものとする。

(特例居宅介護サービス費等及び特例特定入所者介護サービス費等の代理受領等)

第8条 基準該当居宅サービス事業者等は、特例居宅介護サービス費等及び特例特定入所者介護サービス費等の代理受領に係る申出書(様式第5号)を広域連合長に提出している場合には、居宅要介護被保険者等が支払うべき基準該当居宅サービス等に要した費用について、特例居宅介護サービス費等及び特例特定入所者介護サービス費等として当該居宅要介護被保険者等に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者等に代わり支払を受けることができる。ただし、当該居宅要介護被保険者等の被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がされている場合には、代理受領を行えないものとする。

2 前項の支払があったときは、居宅要介護被保険者等に対し、特例居宅介護サービス費等及び特例特定入所者介護サービス費等の支給があったものとみなす。

(介護給付費の請求等)

第9条 基準該当居宅サービス事業者等は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号)の例により、特例居宅介護サービス費等及び特例特定入所者介護サービス費等の請求を行うものとする。

2 基準該当居宅サービス事業者等は、基準該当居宅サービス等の提供に要した費用について、居宅要介護被保険者等から支払を受けた場合には、当該居宅要介護被保険者等に対し、領収書又はサービス提供証明書を交付するものとする。

(特例居宅介護サービス費等及び特例特定入所者介護サービス費等の審査支払の委託)

第10条 広域連合は、基準該当居宅サービス事業者等からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託するものとする。

(報告等)

第11条 広域連合長は、法第42条第4項及び法第54条第4項の規定に基づき、特例居宅介護サービス費等又は特例特定入所者介護サービス費等の支給に関して、必要があると認めるときは、基準該当居宅サービス事業者等若しくは基準該当居宅サービス事業者等であった者若しくは当該登録に係る基準該当居宅サービス事業所等の従業者であった者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、基準該当居宅サービス事業者等若しくは基準該当居宅サービス事業者等であった者若しくは当該登録に係る基準該当居宅サービス事業所等の従業者若しくは当該登録に係る基準該当居宅サービス事業所等の従業者であった者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該基準該当居宅サービス事業者等の当該登録に係る事業所等に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

(勧告、命令等)

第11条の2 広域連合長は、基準該当居宅サービス事業者等が当該登録に係る事業所の従業者の知識、技能若しくは人員について居宅サービス等基準条例で定める基準若しくは員数を満たしておらず、又は基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な事業の運営を行っていないと認めるときは、当該基準該当居宅サービス事業者等に対し、期限を定めて、居宅サービス等基準条例で定める基準を遵守し、若しくは居宅サービス等基準条例で定める員数の従業者を有し、又は基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準を遵守すべきことを勧告することができる。

2 広域連合長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた基準該当居宅サービス事業者等が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3 広域連合長は、第1項の規定による勧告を受けた基準該当居宅サービス事業者等が、正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該基準該当居宅サービス事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4 広域連合長は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示するものとする。

(登録の取消し等)

第12条 広域連合長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第2条第1項の規定にかかわらず、当該基準該当居宅サービス事業者等の登録を取り消し、又は期間を定めてその登録の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

(1) 基準該当居宅サービス事業者等が第2条第2項第3号第4号又は第9号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 当該申請に係る事業所の従業者の知識、技能及び人員並びに設備及び運営について、居宅サービス等基準条例で定める基準を満たしておらず、基準該当居宅サービス等の事業を適正に運営することができなくなったとき。

(3) 基準該当居宅サービス事業者等が、要介護者又は要支援者の人格を尊重するとともに、法又は法に基づく命令を遵守し、要介護者又は要支援者のため忠実にその職務を遂行するものとされた義務に違反したと認められるとき。

(4) 特例居宅介護サービス費等又は特例特定入所者介護サービス費等の請求に関し、不正があったとき。

(5) 第11条に規定する報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられて、これに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(6) 基準該当居宅サービス事業者等又は基準該当居宅サービス事業所等の従業者が、第11条の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同条の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当居宅サービス事業所等の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当居宅サービス事業者等が相当の注意及び監督をしたときを除く。

(7) 基準該当居宅サービス事業者等が、不正の手段により第2条第1項に規定する登録を受けたとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、基準該当居宅サービス事業者等が、法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

(9) 前各号に掲げる場合のほか、基準該当居宅サービス事業者等が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

(10) 基準該当居宅サービス事業者等の役員等のうちに登録の取消し又は登録の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年10月1日告示第13号)

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年4月1日告示第6号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月10日告示第3号)

この告示は、平成20年2月10日から施行する。

(平成25年12月5日告示第14号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

諏訪広域連合介護保険基準該当居宅サービス事業者等の登録等に関する要綱

平成15年4月1日 告示第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成15年4月1日 告示第7号
平成17年10月1日 告示第13号
平成18年4月1日 告示第6号
平成20年2月10日 告示第3号
平成25年12月5日 告示第14号
令和4年4月1日 告示第10号