○諏訪広域連合介護保険の要介護認定等に係る個人情報提供取扱要綱

平成15年4月1日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、諏訪広域連合が行う介護保険の要介護認定及び要支援認定(以下「要介護認定等」という。)に関して作成された個人情報に関する資料(以下「資料」という。)を被保険者、親族その他の関係者からの請求に対して提供することについて、諏訪広域連合個人情報保護条例(平成15年諏訪広域連合条例第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護サービス 法第8条第1項に規定する居宅サービス、同条第14項に規定する地域密着型サービス、同条第23項に規定する複合型サービス及び同条第25項に規定する施設サービスをいう。

(2) 介護予防サービス 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス及び同条第12項に規定する地域密着型介護予防サービスをいう。

(3) 介護サービス計画 法第8条第24項に規定する居宅サービス計画及び同条第26項に規定する施設サービス計画をいう。

(4) 介護予防サービス計画 法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。

(提供対象者)

第3条 資料の提供を請求できる者は、次に掲げる者とする。ただし、第3号から第9号までに掲げる者については、当該居宅介護支援事業者の事業所、当該介護予防支援事業者の事業所、当該介護保険施設、当該小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護の事業を行う事業所、当該看護小規模多機能型居宅介護の事業を行う事業所、当該特定施設入居者生活介護及び地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所、当該認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所又は当該地域密着型介護老人福祉施設の職員その他の従業者を含むものとする。

(1) 被保険者

(2) 被保険者の親族

(3) 被保険者と居宅介護支援の提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している居宅介護支援事業者

(4) 被保険者と介護予防サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している介護予防支援事業者

(5) 被保険者と施設サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している介護保険施設

(6) 被保険者と小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護に係る契約を締結し、又は締結を予定している小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護の事業を行う事業所

(7) 被保険者と看護小規模多機能型居宅介護に係る契約を締結し、又は締結を予定している看護小規模多機能型居宅介護の事業を行う事業者

(8) 被保険者と特定施設入居者生活介護及び地域密着型特定施設入居者生活介護に係る契約を締結し、又は締結を予定している特定施設入居者生活介護及び地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所

(9) 被保険者と認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護に係る契約を締結し、又は締結を予定している認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所

(10) 被保険者と地域密着型施設サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している地域密着型介護老人福祉施設

(11) 被保険者に係る主治医意見書を記載した主治医

(提供対象資料)

第4条 提供の対象となる資料は、次に掲げるものとする。

(1) 認定調査票(特記事項及び概況調査を含み、調査員の氏名を除く。)

(2) 一次判定結果(認定調査に基づくコンピュータの判定の結果をいう。)

(3) 主治医意見書(主治医の同意がある場合に限る。)

(4) 介護認定審査会の議事録(被保険者の評価、診断等に関する部分及び委員の氏名を除く。)

(5) 介護認定結果及び意見(介護認定審査会の審査判定が終了している場合に限る。)

(6) 居宅介護支援事業者名

(請求の手続)

第5条 資料の提供を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、諏訪広域連合介護保険の要介護認定等に係る資料提供請求書(別記様式。以下「請求書」という。)を広域連合長に提出するものとする。

2 前項の請求書によらない場合であっても、当該請求書に記載すべき事項と同等の事項が主治医意見書に記載されている場合は、同項の請求書の提出がされたものとみなす。

3 請求者は、第1項の請求を行う場合においては、第3条各号に掲げる者であることを証する書類を提示し、又は提出するものとする。

(資料の提供)

第6条 広域連合長は、前条第1項の請求書を受理したときは、その場で資料を提供することができない特別の事情がある場合を除き、速やかに請求に係る資料の提供を行うものとする。

2 資料の写しを交付する場合は、1人の請求者につき1部とする。

(資料の提供を受けた者の遵守事項)

第7条 資料の提供を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 提供を受けた資料に係る被保険者の情報(以下「被保険者情報」という。)又は被保険者の親族の情報(以下「親族情報」という。)は、被保険者の最適な介護サービス計画及び介護予防サービス計画の作成、総合的かつ効果的で良質な介護サービス及び介護予防サービスの提供並びに介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設の入所手続のために使用すること。

(2) 被保険者情報を本人からの文書による同意を得ることなく本人以外の者に知らせ、若しくは提供し、又は親族情報を当該親族からの文書による同意を得ることなく当該親族以外の者に知らせ、若しくは提供してはならないこと。

(3) 資料の提供を受けた者(第3条第3号から第9号までに掲げる者に該当する場合に限る。)の職員その他の従業者又は職員その他の従業者であった者が、前2号の事項を遵守するよう必要な措置を講ずること。

(4) 被保険者の同意を得ることなく、提供を受けた資料を介護サービス計画及び介護予防サービス計画の作成以外の目的で複写し、又は複製しないこと。

(5) 提供を受けた資料は厳重に管理し、当該資料を紛失し、又は破損しないよう適正な保管に努めるとともに、当該資料を紛失し、又は破損した場合は、直ちに広域連合長に連絡し、その指示に従うこと。

(6) 提供を受けた資料を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該資料(複写し、又は複製したものを含む。)を廃棄すること。

(7) 広域連合長から資料の提示又は提出若しくは返還を求められたときは、速やかにこれに応じること。

(遵守事項違反に対する措置)

第8条 広域連合長は、資料の提供を受けた者が、前条各号に掲げる事項を遵守しなかった場合は、第6条第1項の規定にかかわらず、以後、その者に対して資料の提供を行わないことができる。

(費用負担)

第9条 この要綱に規定する情報提供に係る費用は、無料とする。ただし、情報提供の方法が資料の写しによる場合は、当該写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日告示第10号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年11月29日告示第25号)

この告示は、平成30年12月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第13号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

諏訪広域連合介護保険の要介護認定等に係る個人情報提供取扱要綱

平成15年4月1日 告示第8号

(令和4年4月1日施行)