○諏訪広域連合諏訪地域メディカルコントロール協議会設置要綱

平成16年4月1日

訓令第3号

(設置)

第1条 諏訪地域において救急隊員(救急救命士を含む。以下同じ。)の資質を向上し、及び医学的観点から救急隊員が行う応急処置等の質を保障することにより、傷病者の救命効果の向上を図るため、諏訪地域メディカルコントロール協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 救急活動時の事後検証票の作成等を含めた事後検証医による事後検証に関すること。

(2) 救急隊員に対する指示、指導及び助言に関すること。

(3) 救急隊員の知識及び技術等の向上に関すること。

(4) 救急隊員のための研修会等の調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するため必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、理事35名以内で組織し、次に掲げる者のうちから諏訪広域連合長が委嘱又は任命する。

(1) 諏訪地域振興局長

(2) 諏訪保健所長

(3) 岡谷市医師会、諏訪市医師会及び諏訪郡医師会の会長

(4) 諏訪地域の医療機関の医師で救急医療に精通した者

(5) 諏訪広域消防の職員

2 理事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠理事の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長3人を置き、理事が互選する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(顧問)

第5条 協議会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、会長が委嘱し、会長の諮問に基づき意見を述べることができる。

(総会)

第6条 協議会は、総会を年1回以上開催する。

2 総会は、会長が招集し、議長となる。

3 総会は、理事及び顧問の過半数の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数で決する。

4 会長は、必要があると認めたときは、総会に理事及び顧問以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第7条 協議会に専門事項を調査研究するため、次に掲げる専門委員会を設置することができる。

(1) 総務委員会

 広報に関すること。

 渉外に関すること。

 その他総務に関すること。

(2) 研修委員会

 生涯教育講座の企画、運用に関すること。

 救急隊員に必要とされる知識と技術の普及向上に関すること。

 その他研修に関すること。

(3) 検証委員会

 事後検証及び事後検証後の検討に関すること。

 専門的な事項の調査研究に関すること。

 その他検証に関すること。

2 各委員会の委員は、会長が指名する。

3 各委員会に委員長及び副委員長を置き、各委員会の委員が互選する。

4 委員長は、会務を総理し必要に応じ専門委員会を招集する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長不在のときはその職務を代理する。

(庶務等)

第8条 協議会の事務局は、諏訪広域消防本部に置き、庶務等を処理する。

2 協議会等に要する経費は、消防本部費をもって充てる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年6月28日訓令第7号)

この訓令は、平成18年6月28日から施行する。

(平成18年12月1日訓令第13号)

この訓令は、平成18年12月1日から施行する。

(平成29年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

諏訪広域連合諏訪地域メディカルコントロール協議会設置要綱

平成16年4月1日 訓令第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8章
沿革情報
平成16年4月1日 訓令第3号
平成18年6月28日 訓令第7号
平成18年12月1日 訓令第13号
平成29年3月30日 訓令第4号