○諏訪広域連合介護保険料滞納に係る保険給付制限事務取扱要領

平成17年4月1日

告示第2号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 第1号被保険者に係る保険給付の支払方法変更及び一時差止(第4条~第10条)

第3章 第2号被保険者に係る保険給付の支払方法変更及び一時差止(第11条~第15条)

第4章 第1号被保険者に係る給付額減額措置(第16条~第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要領は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第66条から第69条までの規定により、保険料滞納者に係る保険給付制限(以下「給付制限」という。)を行うことに関し、事務処理の円滑化と公平を期するために必要な事項を定めるものとする。

(保険料に係る制度の周知)

第2条 諏訪広域連合は、住民に対して介護保険料に係る制度等について周知を行うよう努めるものとする。

(滞納者に対する勧奨、納付相談等)

第3条 諏訪広域連合は、第1号被保険者保険料の滞納があった場合においては、遅滞なく、文書の送付、訪問等の方法により、納付の勧奨を行うものとする。

2 諏訪広域連合は、第1号被保険者保険料の滞納者ごとに、納付状況、納付相談等の経緯を記載する滞納者整理簿を作成するものとする。

3 諏訪広域連合は、今後給付制限が行われるおそれがあると認める滞納者に対しては、当該滞納者が応じない場合等を除き、次章以下に定める給付制限に係る手続を開始する前に、納付相談の機会を設けるものとする。

4 前項に定める納付相談においては、被保険者の状況を踏まえたきめ細かな相談に応じるよう努めるとともに、徴収猶予が可能かどうか検討を行うものとする。また、納付相談の内容については、第2項の滞納者整理簿に記載するものとする。

第2章 第1号被保険者に係る保険給付の支払方法変更及び一時差止

(支払方法変更の予告)

第4条 広域連合長は、要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)を受けている第1号被保険者が、納期限から10月を過ぎても保険料を納入しない場合は、遅滞なく、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)予告通知書(様式第1号。以下「支払方法変更予告通知書」という。)を送付し、支払方法変更の予告をするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、新規に要介護認定等の申請を行った第1号被保険者については、当該申請を受理した時点において保険料の滞納状況を確認し、納期限から10月を過ぎても保険料を納入していない場合は、支払方法変更予告通知書を送付するものとする。

(弁明の機会の付与)

第5条 広域連合長は、前条の規定により支払方法変更の予告をするときには、併せて行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定により弁明の機会を付与することを通知するものとする。

2 前項の規定による弁明書の提出期限は、支払方法変更予告通知書の送付日からおおむね2週間以内とし、提出先は介護保険課又は住所を有する市町村介護保険担当課とする。

(弁明書の審査)

第6条 諏訪広域連合は、前条の規定による弁明書が提出された場合は、次条に定める審査委員会において介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第30条に規定する特別な事情の有無について速やかに審査するものとする。

2 前項の審査に当たっては、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 令第30条第1号に規定する著しい損害 第1号被保険者又はその者が属する世帯の生計を主として維持する者が居住する住宅又は日常使用する家財の損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされる金額を控除した金額)が、住宅等取得金額の10分の2以上の損害をいう。

(2) 令第30条第2号並びに介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第100条第1号及び第2号に規定する著しい減少 第1号被保険者が属する世帯の生計を主として維持する者の当該年の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)の見込額(保険金、損害賠償金等により補てんされる金額を含む。)が、当該事由により、前年(弁明書の提出日が1月から5月までの間である場合は、前々年)の合計所得金額と比べ10分の3以上の減少をいう。

3 審査結果については、弁明書に対する審査結果について(様式第2号―1又は様式第2号―2)により、審査後速やかに弁明書の提出者に通知するものとする。

(審査委員会)

第7条 諏訪広域連合は、前条第1項の審査のため、介護保険支払方法変更及び支払一時差止等に関する弁明書審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会は、次に掲げる職員をもって構成する。

(1) 介護保険課長

(2) 介護保険課総務係長

(3) 介護保険課審査係長

(4) 介護保険課事業所係長

(5) 介護保険課給付係長

(6) 関係市町村の介護保険担当課長

(7) 関係市町村の介護保険担当係長

(8) その他広域連合長が指定する職員

3 審査委員会に委員長を置き、介護保険課長をもって充てる。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、介護保険課総務係長がその職務を代理する。

5 審査委員会は、委員長が招集する。

6 審査委員会の庶務は、介護保険課が所管する。

(支払方法の変更の決定)

第8条 広域連合長は、第4条の規定により支払方法変更予告通知書を送付した者で、次の各号のいずれにも該当するものに対して、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)通知書(様式第3号。以下「変更通知書」という。)により支払方法の変更を決定した旨を通知するものとする。

(1) 保険料の納付がなかった者

(2) 弁明書の提出がない、又は提出されたがその内容に相当な理由がないと広域連合長が判断した者

2 広域連合長は、変更通知書と併せて支払方法の変更及び適用開始日が記載された被保険者証(資格者証)及び介護保険新被保険者証(資格者証)の送付・旧被保険者証の返還通知書(様式第4号)を送付するものとする。

3 広域連合長は、支払方法を変更した者について被保険者台帳及び保険料納付原簿に支払方法の変更に関する事項を記載するものとする。

(支払方法の変更の終了)

第9条 支払方法の変更措置を受けている被保険者は、法第66条第3項に規定する滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があるときは、介護保険給付の支払方法変更終了申請書(様式第5号)により当該措置の終了を申請するものとする。

2 法第66条第3項に規定する「滞納額の著しい減少」とは、支払方法の変更を適用する日から1年以上前の期の保険料が全て納付されたときをいうものとする。

3 支払方法の変更が終了した場合及び保険料の納付があった場合には、介護保険給付の支払方法変更終了通知書(様式第6号)、支払方法の変更終了日が記載された被保険者証(資格者証)及び介護保険新被保険者証(資格者証)の送付・旧被保険者証の返還通知書(様式第4号)を送付するものとする。

4 支払方法の変更が終了した者については、被保険者台帳及び保険料納付原簿に支払方法の変更の終了に関する事項を記載するものとする。

(保険給付の一時差止と滞納保険料の控除)

第10条 広域連合長は、法第67条第1項の規定により、要介護認定等を受けている第1号被保険者が納期限から1年6月間保険料を納付していない場合は、遅滞なく介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第7号)を送付し、保険給付の全部又は一部を一時差止する旨を通知するものとする。

2 前項の一時差止は、滞納保険料額(納期限から1年6月間が過ぎていてもなお未納となっている保険料の合計額)に1.5を乗じた額の範囲内とする。

3 一時差止する保険給付については、対象となる介護サービスの種類、介護サービス提供事業者及び期間(月単位。ただし、これにより難い場合は、日単位)を特定して行うものとする。

4 広域連合長は、保険給付の一時差止された被保険者が第1項に規定する滞納保険料を納付期限までに納付しない場合であって、一時差止に係る保険給付額が滞納保険料の額を上回るときは、一時差止による保険給付額から滞納保険料額を控除することとする。この場合においては、あらかじめ控除を行う旨を介護保険滞納保険料控除通知書(様式第8号)により通知するものとする。

5 前項の滞納保険料額の控除後、一時差止に係る保険給付額の残額がある場合は、その残額を当該被保険者に支払うものとする。

6 保険給付の一時差止又は保険給付額から滞納額が控除された者については、被保険者台帳及び保険料納付原簿に保険給付の一時差止又は滞納保険料額の控除に関する事項を記載するものとする。

第3章 第2号被保険者に係る保険給付の支払方法変更及び一時差止

(支払方法の変更及び一時差止対象者の把握)

第11条 広域連合長は、第2号被保険者から要介護認定等の申請があった場合には、法第66条第1項の規定による滞納者に係る支払方法の変更及び法第68条第1項の規定による保険給付の一時差止(以下「支払一時差止等」という。)の予定者を把握するため、当該第2号被保険者の医療保険者を確認するとともに、当該医療保険者に介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第9号)により申請を受理したことを通知し、当該要介護認定者等が納期限から1年6月以上保険料を納付していない場合は、支払一時差止等の措置依頼を求めるものとする。

(支払一時差止等の予告)

第12条 広域連合長は、前条の規定により当該医療保険者から支払一時差止等の措置依頼があった場合には、遅滞なく当該滞納者に対して介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第10号。以下「支払一時差止等予告通知書」という。)を送付し、支払一時差止等の予告をするものとする。

(弁明規定の準用)

第13条 第5条及び第6条の規定は、第2号被保険者の一時差止等の予告に対する弁明の機会の付与について準用する。

(支払一時差止等の決定)

第14条 広域連合長は、第12条の規定により支払一時差止等予告通知書を送付した者で、次の各号のいずれにも該当するものに対して介護保険給付の一時差止等処分通知書(様式第11号。以下「支払一時差止等処分通知書」という。)により一時差止等の決定をした旨通知するものとする。

(1) 納期から1年6月を経過しても保険料の納付がなかった者

(2) 弁明書の提出がない、又は提出されたがその内容に相当な理由がないと広域連合長が判断した者

2 広域連合長は、支払一時差止等処分通知書と併せて、支払一時差止等と適用開始日が記載された被保険者証(資格者証)及び介護保険新被保険者証(資格者証)の送付・旧被保険者証の返還通知書(様式第4号)を送付するものとする。

3 支払一時差止等が決定された者については、被保険者台帳に支払一時差止等に関する事項を記載するものとする。

(支払一時差止等の終了)

第15条 広域連合長は、前条第1項の規定により支払一時差止等が決定された者について医療保険者からの支払一時差止等の措置を終了する旨の通知を受理した場合には、法第68条第2項の規定により支払一時差止等の措置を終了するものとする。

2 支払一時差止等が終了した者については、被保険者台帳に支払一時差止等に関する事項を記載するものとする。

第4章 第1号被保険者に係る給付額減額措置

(給付額減額の決定)

第16条 広域連合長は、要介護認定等の申請があった場合には、法第69条第1項の規定による保険料徴収権消滅期間があるかどうか確認し、当該消滅期間のある被保険者に対し介護保険給付額減額通知書(様式第12号)により給付額減額の決定を通知するとともに、省令第112条の規定により被保険者証(資格者証)に給付額減額等の記載をするものとする。

(給付額減額免除)

第17条 前条の規定による給付額減額の決定を受けた被保険者が、令第35条に規定する特別な事情が発生したこと等により給付額減額の免除を受けようとするときは、介護保険給付額減額免除申請書(様式第13号)に、特別の事情が発生した日及びその詳細等を記載して申請を行うものとする。

2 諏訪広域連合は、前項の申請があった場合は、速やかに審査を行うものとする。

3 第6条の規定は、前項の規定による審査について準用する。

4 審査結果については、介護保険給付額減額免除申請結果通知書(様式第14号)により通知するものとする。

5 給付額減額の免除を認められた被保険者は、給付額減額が記載された被保険者証(資格者証)を介護保険課又は住所を有する市町村介護保険担当課へ提出するものとする。

6 広域連合長は、前項の被保険者に対し給付額減額を消除した被保険者証(資格者証)を送付するものとする。

(補則)

第18条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は広域連合長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第6号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第13号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第14号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

諏訪広域連合介護保険料滞納に係る保険給付制限事務取扱要領

平成17年4月1日 告示第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成17年4月1日 告示第2号
平成31年4月1日 告示第6号
令和3年3月31日 告示第13号
令和4年4月1日 告示第14号