○諏訪広域連合地域支援事業実施要綱
平成18年4月1日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、諏訪広域連合が行う介護保険の被保険者が要介護状態等となることを予防し、社会に参加しつつ、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とし、地域における包括的な相談及び支援体制、多様な主体の参画による日常生活の支援体制、在宅医療と介護の連携体制及び認知症高齢者への支援体制の構築等を一体的に推進するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業を除く)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、諏訪広域連合とする。
(事業の委託)
第3条 広域連合長は、法第115条の47の規定に基づき、適切な事業運営ができると認められる者に対し予算の範囲内においてこの事業の一部又は全部について委託することができる。
(事業の種類等)
第4条 この要綱に基づく事業の種類、実施事業及び内容等は、次に掲げるとおりとする。ただし、事業の実施に当たり、市町村における従来からの高齢者保健福祉事業等の取組み状況や地域性・独自性を考慮するものとする。
(1) 包括的支援事業
実施事業 | 事業内容 |
総合相談支援事業権利擁護事業 | 地域の高齢者に対し、介護保険サービスにとどまらない様々な形での支援を可能とするため、 ① 地域における様々な関係者とのネットワーク構築 ② ネットワークを通じた高齢者の心身の状況や家庭環境等についての実態把握 ③ サービスに関する情報提供等の初期相談対応並びに継続的・専門的な相談支援(支援方針に基づく様々なサービス等の利用へのつなぎ) ④ 特に権利擁護の観点からの対応が必要な者への対応などの支援を行う事業 |
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 | 主治医、ケアマネジャーなどとの多職種協働並びに地域の関係機関との連携を通じてケアマネジメントの後方支援を行うことを目的として、地域のケアマネジャー等に対する個別相談窓口の設置によるケアプラン作成技術の指導等日常的個別指導・相談、地域のケアマネジャーが抱える支援困難事例への指導助言等、医療機関を含む関係施設やボランティアなど様々な地域における杜会資源との連携・協力体制の整備など包括的・継続的なケア体制の構築等を行う事業 |
在宅医療・介護連携推進事業 | 医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所などの関係者の連携を推進することを目的として実施する、地域の医療・介護の資源の把握及び在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討等に関する事業 |
生活支援体制整備事業 | 単身や夫婦のみの高齢者世帯、認知症の高齢者が増加する中、医療、介護のサービス提供のみならず、地域住民に身近な存在である市町村が中心となって、NPO法人、民間企業、協同組合、ボランティア、社会福祉法人、社会福祉協議会、地縁組織、介護サービス事業所、シルバー人材センター、老人クラブ、家政婦紹介所、商工会、民生委員等の生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図って行くことを目的として実施する、生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の配置及び協議体の設置等に関する事業 |
認知症総合支援事業 | ① 認知症初期集中支援推進事業 認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるために、認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」を配置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とする事業 ② 認知症地域支援・ケア向上事業 医療機関や介護サービス及び地域の支援機関の間の連携を図るための支援や認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推進員を配置し、当該推進員を中心として、医療・介護等の連携強化等による、地域における支援体制の構築と認知症ケアの向上を図ることを目的とする事業 |
地域ケア会議推進事業 | 包括的・継続的ケアマネジメント業務の効果的な実施のために、介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員その他の関係者、関係機関及び関係団体により構成される会議の設置・運営に関する事業 |
(2) 任意事業
実施事業 | 事業内容 |
介護給付等費用適正化事業 | 真に必要な介護サービス以外の不要なサービスが提供されていないかの検証、制度趣旨や良質な事業展開のために必要な情報の提供、連絡協議会の開催等により、利用者に適切なサービスを提供できる環境の整備を図るとともに、介護給付費の適正化を図るための事業 |
家族介護支援事業 | ア 家族介護教室 要介護高齢者を介護する家族等に対し、適切な介護知識・技術を習得することを内容とした教室を開催する事業 イ 認知症高齢者見守り事業 地域における認知症高齢者の見守り体制を構築するため、認知症に関する広報・啓発活動、徘徊高齢者を早期発見できる仕組みの構築・運用、認知症高齢者に関する知識のあるボランティア等による見守りのための訪問などを行う事業 ウ 家族介護継続支援事業 介護による家族の身体的・精神的・経済的負担を軽減するための事業 |
その他事業 | ア 成年後見制度利用支援事業 市町村申立に係る低所得の高齢者に係る成年後見制度の申立に要する経費並びに成年後見人等の報酬の助成を行う等の事業 イ 福祉用具・住宅改修支援事業 福祉用具・住宅改修に関する相談・情報提供や、住宅改修費に関する助言を行うとともに、住宅改修費の支給の申請に係る理由書を作成した場合の経費を助成する事業 ウ 認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業 認知症対応型共同生活介護事業所において、要介護者及び要支援2の認定を受けた者を受け入れ、家賃、食材料費及び光熱水費の費用負担が困難な低所得者に対し利用者負担の軽減を行っている事業者を対象として助成する事業 エ 認知症サポーター等養成事業 認知症サポーターを養成する認知症サポーター養成講座の企画・立案及び実施を行うキャラバン・メイトを養成し、地域や職域において認知症の人と家族を支える認知症サポーターを養成する事業 オ 重度のALS患者の入院におけるコミュニケーション支援事業 重度のALS患者の入院において、入院前から支援を行っている等、当該重度のALS患者とのコミュニケーションについて熟知している支援者が、当該重度のALS患者の負担により、その入院中に付き添いながらコミュニケーション支援を行う事業 カ 地域自立生活支援事業 高齢者の地域における自立した生活を継続させるため、 ① 高齢者住宅に対する生活援助員の派遣等 ② 介護相談員の活動支援 ③ 栄養改善が必要な高齢者(介護予防特定高齢者施策の対象者を除く)に対する配食支援 ④ 家庭内の事故等による通報に夜間も随時対応できる体制の整備等を行う事業 |
(地域包括支援センターの設置)
第5条 前条第1号に掲げる包括的支援事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため法第115条の46第2項に規定する地域包括支援センターを設置する。
2 第3条の規定により包括的支援事業の実施の委託を受けた者は、法第115条の46第3項の規定により広域連合長に地域包括支援センター設置を届け出て、地域包括支援センターを設置することができる。
(地域包括支援センター運営協議会の設置)
第6条 地域包括支援センターの適切な運営、公正・中立性の確保その他地域包括支援センターの円滑かつ適正な運営を図るため、「諏訪広域連合地域包括支援センター運営協議会」を設置する。
(事業の運営)
第7条 第3条の委託を受けた者は、事業の運営に関する予算書及び事業計画書等(以下「事業計画書等」という。)により、事業を運営するものとする。
2 事業計画等を変更し事業を運営しようとするときは、予め広域連合長に協議しなければならない。また、著しい費途の変更についても同様とする。
(帳簿等)
第8条 第3条の委託を受けた者は、その事業に関する帳簿等の必要な書類を整備し、広域連合長に報告するものとする。
(関係機関との連携)
第9条 諏訪広域連合は、この事業の実施に当たり、関係機関等との密接な連携により、事業を実施するものとする。
(費用の負担)
第10条 この事業の実施に伴う材料費等の実費や利用料は、利用者に対し請求することができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月22日告示第1号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月15日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の諏訪広域連合地域支援事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月30日告示第6号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。