○諏訪広域連合障害支援区分審査会規則

平成18年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪広域連合障害支援区分審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年諏訪広域連合条例第1号)第3条の規定に基づき、諏訪広域連合障害支援区分審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体の数)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、2とする。

(一合議体の委員数)

第3条 一合議体を構成する委員の数は、7人とする。

(合議体の招集)

第4条 合議体は、その長が招集する。

(合議体の長の職務代理)

第5条 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年4月21日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

諏訪広域連合障害支援区分審査会規則

平成18年4月1日 規則第5号

(平成26年4月21日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成18年4月1日 規則第5号
平成26年4月21日 規則第6号