○諏訪広域連合地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成17年10月1日

告示第9号

(設置)

第1条 地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、諏訪広域連合地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること

 センターの担当する圏域の設定

 センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人等への委託又はセンターの業務を委託された法人等の変更

 センターの業務を委託された法人等による予防給付に係る事業の実施

 センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所

 その他運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項

(2) センターの運営に関すること

(3) センターの職員の確保に関すること

(4) その他の地域包括ケアに関すること

(組織)

第3条 運営協議会は、委員40人以内で組織し、次に掲げる者のうちから広域連合長が委嘱する。

(1) 介護保険サービスの事業者及び職能団体等を代表する者

(2) 介護保険の被保険者並びに介護保険サービスの利用者を代表する者

(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者

(4) 地域ケアに関する学識経験を有する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、広域連合長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該日の属する年度の翌々年度の末日までとし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 運営協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があるときは、運営協議会に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 運営協議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 運営協議会の庶務は、介護保険課が行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮って定める。

1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

2 この要綱の施行後最初の委嘱に係る委員の任期は、第4条本文の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

諏訪広域連合地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成17年10月1日 告示第9号

(平成17年10月1日施行)