○消防法施行規則第4条の2の6第1項第9号の規定に基づく広域連合長が定める点検基準

平成15年10月1日

告示第17号

消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の6第1項第9号の規定に基づく広域連合長が定める基準について、次のように定める。

(火気使用設備等の基準)

第1 諏訪広域連合火災予防条例(平成12年条例第31号。以下「条例」という。)第3章火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等のうち、次のものとする。

(1) 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準のうち、炉、ふろがま、温風暖房機、厨房設備、ボイラー、ストーブ、壁付暖炉、乾燥設備、サウナ設備、簡易湯沸設備、給湯湯沸設備、掘ごたつ及びいろり、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備及び放電加工機とする。

(2) 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準のうち、液体燃料を使用する器具、固体燃料を使用する器具、気体燃料を使用する器具、電気を熱源とする器具及び使用に際し火災の発生のおそれのある器具とする。

(3) 火の使用に関する制限等のうち、喫煙等及びがん具用煙火とする。

(危険物等の基準)

第2 条例第4章指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等のうち、次のものとする。

(1) 第1節 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等

(2) 第2節 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等

(点検票)

第3 防火対象物点検結果報告書に係る点検票は、別記様式第1とすること。

この告示は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年12月1日告示第14号)

この告示は、平成17年12月1日から施行する。

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消防法施行規則第4条の2の6第1項第9号の規定に基づく広域連合長が定める点検基準

平成15年10月1日 告示第17号

(平成17年12月1日施行)

体系情報
第8章
沿革情報
平成15年10月1日 告示第17号
平成17年12月1日 告示第14号