○諏訪広域連合障害支援区分審査会の審査判定に係る個人情報提供取扱要綱

平成18年5月10日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、諏訪広域連合が行う障害支援区分審査会の審査判定に関して作成された個人情報に関する資料(以下「資料」という。)を障害者、親族、その他の関係者からの請求に対して提供することについて、諏訪広域連合個人情報保護条例(平成15年諏訪広域連合条例第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(提供対象者)

第2条 資料の提供を請求できる者は、次に掲げる者とする。ただし、第3号の場合は、当該指定相談事業者の事業所の職員その他の従業者を含むものとする。

(1) 障害者

(2) 障害者の親族

(3) 障害者と相談支援の提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している指定相談支援事業者

2 資料の提供を請求できる者が、前項第2号及び第3号に該当する場合は、資料を提供することについて障害者本人からの文書による同意がある場合に限るものとする。

(提供対象資料)

第3条 提供の対象となる資料は、次に掲げるものとする。

(1) 一次判定結果(認定調査に基づくコンピュータの判定の結果をいう。)

(2) 障害支援区分審査会の議事録(障害者の評価、診断等に関する部分及び委員の氏名を除く。)

(請求の手続)

第4条 資料の提供を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、諏訪広域連合障害支援区分審査会の審査判定に係る資料提供請求書(別記様式。以下「請求書」という。)を広域連合長に提出するものとする。

2 請求者は、第1項の請求を行う場合においては、第2条第1項各号に規定する者であることを証する書類を提示し、又は提出するものとする。

(資料の提供)

第5条 広域連合長は、前条の請求書を受理したときは、その場で資料を提供することができない特別の事情がある場合を除き、速やかに請求に係る資料の提供を行うものとする。

2 資料の写しを交付する場合は、1人の請求者につき1部とする。

(資料の提供を受けた者の遵守事項)

第6条 資料の提供を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 提供を受けた資料に係る障害者の情報(以下「障害者情報」という。)又は障害者の親族の情報(以下「親族情報」という。)は、障害者等からの相談に対する助言及び障害者の最適な障害福祉のサービス利用計画作成のために使用すること。

(2) 障害者情報を本人からの文書による同意を得ることなく本人以外の者に知らせ、若しくは提供し、又は親族情報を当該親族からの文書による同意を得ることなく当該親族以外の者に知らせ、若しくは提供してはならないこと。

(3) 資料の提供を受けた者(第2条第1項第3号に該当する場合に限る。)の職員その他の従業者又は職員その他の従業者であった者が、前2号の事項を遵守するよう必要な措置を講ずること。

(4) 障害者の同意を得ることなく、提供を受けた資料を障害福祉のサービス利用計画の作成以外の目的で複写し、又は複製しないこと。

(5) 提供を受けた資料は厳重に管理し、紛失又は破損しないよう適正な保管に努めるとともに、提供を受けた資料を紛失又は破損した場合は、直ちに広域連合長に連絡し、その指示に従うこと。

(6) 提供を受けた資料を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該資料(複写し、又は複製したものを含む。)を廃棄すること。

(7) 広域連合長から資料の提示又は提出若しくは返還を求められたときは、速やかにこれに応じること。

(遵守事項違反に対する措置)

第7条 広域連合長は、資料の提供を受けた者が、前条各号に規定する事項を遵守しなかった場合は、第5条第1項の規定にかかわらず、以後、その者に対して資料の提供を行わないことができる。

(費用負担)

第8条 この要綱に規定する情報提供に係る費用は、無料とする。ただし、情報提供の方法が資料の写しによる場合は、当該写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この告示は、平成18年5月10日から施行する。

(平成26年4月1日告示第3号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

様式 略

諏訪広域連合障害支援区分審査会の審査判定に係る個人情報提供取扱要綱

平成18年5月10日 告示第16号

(平成26年4月1日施行)