○諏訪広域連合介護保険委員会設置要綱

平成18年6月1日

告示第17号

(設置)

第1条 諏訪広域連合は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく介護保険事業の健全かつ円滑な実施を推進するため、諏訪広域連合介護保険委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 介護保険事業の運営に関する意見をまとめること。

(2) 介護保険事業計画の策定に関する意見をまとめること。

(3) 地域密着型サービスの事業者指定に関する意見をまとめること。

(4) その他広域連合長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員40人以内で組織し、次に掲げる者のうちから広域連合長が委嘱する。

(1) 介護保険の被保険者を代表する者

(2) 保健、医療及び福祉の関係団体を代表する者

(3) その他広域連合長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該日の属する年度の翌々年度の末日までとし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があるときは、委員会に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 委員会は、必要に応じ、部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、介護保険課が行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年6月1日から施行する。

(諏訪広域連合介護保険運営協議会設置要綱の廃止)

2 諏訪広域連合介護保険運営協議会設置要綱(平成15年告示第9号)は、廃止する。

諏訪広域連合介護保険委員会設置要綱

平成18年6月1日 告示第17号

(平成18年6月1日施行)