○諏訪広域連合危険物規制規則

平成19年3月5日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の処理について必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵等の承認)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定により、危険物を仮に貯蔵し又は取り扱おうとする者は、危険物仮貯蔵(仮取扱)承認申請書(様式第1号)を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の申請を承認したときは、危険物仮貯蔵(仮取扱)承認書(様式第2号)を交付するものとする。

3 前項の承認を受けた者は、仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けている旨を表示した掲示板(様式第3号)を仮貯蔵又は仮取扱いする場所の見やすい箇所に掲げなければならない。

(製造所等の設置、変更許可)

第3条 広域連合長は、法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可を与えるときは、許可証(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(仮使用の承認)

第4条 広域連合長は、法第11条第5項ただし書の規定により仮使用の承認をするときは、危険物製造所等仮使用承認書(様式第5号)を交付する。

2 前項の承認を受けた者は、仮使用の承認を受けている旨を表示した掲示板(様式第6号)を仮使用する場所の見やすい箇所に掲げなければならない。

(予防規程の認可)

第5条 広域連合長は、法第14条の2第1項の規定による予防規程の申請を認可したときは、認可書(様式第7号)を交付するものとする。

(届出書等の提出)

第6条 製造所等の所有者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を遅滞なく広域連合長に提出しなければならない。

(1) 製造所等の使用を3月以上休止しようとするとき、又はこれを再開しようとするときは、休止又は再開しようとする日の7日前までに届け出なければならない。 危険物製造所等休止(再開)届出書(様式第8号)

(2) 製造所等の位置、構造又は設備の軽微な変更をしようとする場合 危険物製造所等軽微な変更届出書(様式第9号)

(3) 製造所等の所有者等の住所、氏名又は名称に変更があった場合 危険物製造所等氏名・名称変更届出書(様式第10号)

(4) 製造所等の変更工事に伴い溶接溶断等火花を発する器具を使用する場合 危険物製造所等火気使用工事届出書(様式第11号)

(5) 製造所等において事故が発生した場合 危険物製造所等事故発生届出書(様式第12号)

(危険物等の収去)

第7条 広域連合長は、法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去するときは、危険物等収去書(様式第13号)を、貯蔵所等の所有者等に交付しなければならない。

(補則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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諏訪広域連合危険物規制規則

平成19年3月5日 規則第1号

(平成19年3月5日施行)