○諏訪地区小児夜間急病センター条例
平成19年3月29日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づき、諏訪地区小児夜間急病センターの設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 夜間における小児急病者の応急的な診療を行うため、諏訪地区小児夜間急病センター(以下「夜間急病センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 夜間急病センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
諏訪地区小児夜間急病センター | 諏訪市大字四賀2299番地1 |
(診療科目及び診療時間)
第4条 夜間急病センターの診療科目は、小児科とする。
2 夜間急病センターの診療時間は、規則で定める。
(指定管理者による管理)
第5条 夜間急病センターの管理は、指定管理者(法第244条の2第3項の規定により、施設の管理を行わせる者として、広域連合長が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条に規定する診療科目の診療に関する業務
(2) 夜間急病センターの利用に係る料金の収受に関する業務
(3) 夜間急病センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他広域連合長が必要と認める業務
(利用料金)
第7条 夜間急病センターを利用する者は、指定管理者に対し、次の各号に掲げる額を合算して得た額の当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
(1) 診療を受けるときは、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)の別表第1医科診療報酬点数表により算出した額
(3) 前2号に掲げるもの以外の利用料金については、実費相当額の範囲内において、指定管理者があらかじめ広域連合長の承認を得て定めた額
2 利用料金はその都度納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(損害賠償等)
第9条 夜間急病センターを利用する者が、施設及び備品を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の諏訪地区小児夜間急病センター条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る利用料金について適用し、同日前の診療に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月23日条例第6号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
種別 | 単位 | 額 |
死亡診断書 | 1通 | 3,300円 |
生命保険に関する診断書その他これに類するもの | 5,500円 | |
その他の診断書 | 2,200円 | |
証明書 | 1,100円 |