○諏訪地区小児夜間急病センター条例

平成19年3月29日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づき、諏訪地区小児夜間急病センターの設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 夜間における小児急病者の応急的な診療を行うため、諏訪地区小児夜間急病センター(以下「夜間急病センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 夜間急病センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

諏訪地区小児夜間急病センター

諏訪市大字四賀2299番地1

(診療科目及び診療時間)

第4条 夜間急病センターの診療科目は、小児科とする。

2 夜間急病センターの診療時間は、規則で定める。

(指定管理者による管理)

第5条 夜間急病センターの管理は、指定管理者(法第244条の2第3項の規定により、施設の管理を行わせる者として、広域連合長が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条に規定する診療科目の診療に関する業務

(2) 夜間急病センターの利用に係る料金の収受に関する業務

(3) 夜間急病センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他広域連合長が必要と認める業務

(利用料金)

第7条 夜間急病センターを利用する者は、指定管理者に対し、次の各号に掲げる額を合算して得た額の当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

(1) 診療を受けるときは、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)の別表第1医科診療報酬点数表により算出した額

(2) 前号に規定するもののほか、別表に定める利用料金の範囲内において、指定管理者があらかじめ広域連合長の承認を得て定めた額

(3) 前2号に掲げるもの以外の利用料金については、実費相当額の範囲内において、指定管理者があらかじめ広域連合長の承認を得て定めた額

2 利用料金はその都度納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、特別な理由があると認めるとき、又は広域連合長が特に必要があると認めるときは、前条第1項第2号及び第3号に規定する利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(損害賠償等)

第9条 夜間急病センターを利用する者が、施設及び備品を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年4月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の諏訪地区小児夜間急病センター条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る利用料金について適用し、同日前の診療に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和元年7月23日条例第6号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

種別

単位

死亡診断書

1通

3,300円

生命保険に関する診断書その他これに類するもの

5,500円

その他の診断書

2,200円

証明書

1,100円

諏訪地区小児夜間急病センター条例

平成19年3月29日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)