○諏訪広域連合長期継続契約とする契約を定める条例

平成19年3月29日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 事務用機器及びそれに付随するシステム等に関する賃貸借契約

(2) 施設の管理に要する機器に関する賃貸借契約

(3) 公用車両の賃貸借契約

(4) 施設、物品等の維持管理その他役務の提供に関する契約

この条例は、公布の日から施行する。

諏訪広域連合長期継続契約とする契約を定める条例

平成19年3月29日 条例第3号

(平成19年3月29日施行)

体系情報
第6章 務/ (契約・財産)
沿革情報
平成19年3月29日 条例第3号