○諏訪広域連合介護保険サービス事業者監査等実施要領

平成20年2月10日

告示第2号

(目的)

第1条 この要領は、諏訪広域連合長(以下「広域連合長」という。)が、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第4項、第42条の3第3項、第45条第8項、第47条第4項、第49条第3項、第54条第4項、第54条の3第3項、第57条第8項、第59条第4項、第76条、第76条の2第5項、第77条第2項、第78条の7、第78条の9、第78条の10、第83条、第83条の2第5項、第84条第2項、第90条、第91条の2第5項、第92条第2項、第100条、第103条第5項、第104条第2項、第115条の7、第115条の8第5項、第115条の9第2項、第115条の17から第115条の19まで及び第115条の27から第115条の29までの規定並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第26条の規定による改正前の法第112条、第113条の2第5項及び第114条第2項の規定又は諏訪広域連合介護保険基準該当居宅サービス事業者等の登録等に関する要綱(平成15年諏訪広域連合告示第7号。以下「要綱」という。)第11条から第12条までの規定に基づき、指定居宅サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定居宅サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定居宅サービス事業者等」という。)、指定地域密着型サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定地域密着型サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)、居宅介護住宅改修費の支給に係る事業者(以下「居宅介護住宅改修事業者」という。)、指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定居宅介護支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)、指定介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者又は指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者であった者(以下「指定介護老人福祉施設開設者等」という。)、介護老人保健施設の開設者、介護老人保健施設の管理者又は医師その他の従業者(以下「介護老人保健施設開設者等」という。)、指定介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定介護予防サービス事業者等」という。)、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定地域密着型介護予防サービス事業者等」という。)、介護予防住宅改修費の支給に係る事業者(以下「介護予防住宅改修事業者」という。)、指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定介護予防支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定介護予防支援事業者等」という。)、指定介護療養型医療施設若しくは指定介護療養型医療施設の開設者若しくは管理者、医師その他の従業者又は指定介護療養型医療施設の開設者若しくは管理者、医師その他の従業者であった者(以下「指定介護療養型医療施設開設者等」という。)及び基準該当居宅サービス事業者等若しくは当該登録に係る事業所等の従業者又は基準該当居宅サービス事業者等であった者若しくは当該登録に係る事業所等の従業者であった者(以下「基準該当居宅サービス事業実施者等」という。)に対して行う介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容及び介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関して行う監査等に関する基本的事項を定め、もって介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(監査方針)

第2条 監査は、指定居宅サービス事業者等、指定地域密着型サービス事業者等、居宅介護住宅改修事業者、指定居宅介護支援事業者等、指定介護老人福祉施設開設者等、介護老人保健施設開設者等、指定介護療養型医療施設開設者等、指定介護予防サービス事業者等、指定地域密着型介護予防サービス事業者等、介護予防住宅改修事業者、指定介護予防支援事業者等及び基準該当居宅サービス事業実施者等(以下「サービス事業者等」という。)の介護給付等対象サービスの内容について、第6条に規定する行政上の措置に該当するものであると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合、又は介護報酬の請求について、不正若しくは著しい不当等が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを主眼とする。

(監査対象の選定基準)

第3条 広域連合長は、次に掲げる情報を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に監査を行うものとする。

(1) 要確認情報

 通報、苦情、相談等に基づく情報

 国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情

 連合会又は他の保険者からの通報情報

 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者

 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

(2) 実地指導において確認した情報 法第23条又は第24条の規定により指導を行った保険者又は都道府県等がサービス事業者等について確認した指定基準違反等の情報

(監査方法等)

第4条 広域連合長は、指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該サービス事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査(以下「実地検査等」という。)を行うものとする。

2 広域連合長は、指定又は許可の権限が都道府県知事にある指定居宅サービス事業者等、指定居宅介護支援事業者等、指定介護老人福祉施設開設者等、介護老人保健施設開設者等、指定介護療養型医療施設開設者等及び指定介護予防サービス事業者等(以下「都道府県指定サービス事業者等」という。)について実地検査等を行う場合は、事前に実施する旨の情報提供を都道府県知事に対し行うものとする。ただし、都道府県指定サービス事業者等の介護給付等対象サービスに関して、複数の保険者に関係がある場合には、都道府県が行う総合的な調整に則り実地検査等を行うものとする。

3 広域連合長は、前項の実地検査等の結果、指定基準違反等と認めるときは、文書によって都道府県に通知を行うものとする。ただし、都道府県と諏訪広域連合(以下「広域連合」という。)が同時に実地検査等を行っている場合には、省略することができるものとする。

(監査結果の通知等)

第5条 広域連合長は、監査の結果、改善勧告等に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、後日その旨の通知を当該サービス事業者等に対して文書により行うものとする。ただし、都道府県が当該通知を行う場合には、省略することができるものとする。

2 前項の規定により広域連合長が文書で通知した事項については、当該サービス事業者等に対し文書により報告を求めるものとする。

(行政上の措置)

第6条 広域連合長に指定又は登録の権限がある指定地域密着型サービス事業者等、指定地域密着型介護予防サービス事業者等、指定介護予防支援事業者等及び基準該当居宅サービス事業実施者等(以下「広域連合指定サービス事業者等」という。)について、指定基準違反等が認められた場合には、次の各項の規定に基づき行政上の措置を機動的に行うものとする。

2 広域連合長は、指定基準違反等の事実が確認された場合は、法第78条の9第1項、第115条の18第1項及び第115条の28第1項並びに要綱第11条の2第1項の規定に基づき、当該広域連合指定サービス事業者等に対し、期限を定めて文書により基準を遵守すべきことを勧告することができる。

3 前項の勧告を受けた場合において、当該広域連合指定サービス事業者等は、広域連合長に期限内に文書により報告を行うものとする。

4 広域連合指定サービス事業者等が第2項の勧告に従わなかったときは、広域連合長は、法第78条の9第2項、第115条の18第2項及び第115条の28第2項並びに要綱第11条の2第2項の規定に基づき、その旨を公表することができる。

5 広域連合長は、広域連合指定サービス事業者等が正当な理由なく第2項に規定する勧告に係る措置をとらなかったときは、法第78条の9第3項、第115条の18第3項及び第115条の28第3項並びに要綱第11条の2第3項の規定に基づき、当該広域連合指定サービス事業者等に対し、期限を定めてその勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。

6 広域連合長は、前項の命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

7 第5項の命令を受けた場合において、当該広域連合指定サービス事業者等は、期限内に文書により報告を行うものとする。

8 広域連合長は、指定基準違反等の内容等が、法第78条の10各号、第115条の19各号及び第115条の29各号並びに要綱第12条各号のいずれかに該当する場合においては、当該広域連合指定サービス事業者等に係る指定若しくは登録を取り消し、又は期間を定めてその指定若しくは登録の全部若しくは一部の効力の停止をすること(以下「指定の取消し等」という。)ができる。

(聴聞等)

第7条 監査の結果、当該広域連合指定サービス事業者等が命令又は指定の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき又は準じて、聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は、適用しない。

(経済上の措置)

第8条 広域連合は、サービス事業者等が勧告、命令又は指定の取消し等の対象となった場合等においては、保険給付の全部又は一部について、法第22条の規定に基づき不正利得の徴収を行うため、当該サービス事業者等に対し保険給付として支払った額を返還させることができる。

2 広域連合は、サービス事業者等が命令又は指定の取消し等の対象となった場合においては、当該サービス事業者等に対し、前項の返還金を徴収するほか、法第22条第3項の規定により当該返還金の額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。

(報告の提出等)

第9条 広域連合は、法第197条第1項及び第2項の規定に基づき、監査及び行政上の措置の実施状況について、別に定めるところにより厚生労働省老健局総務課介護保険指導室及び都道府県介護保険担当課に報告を行うものとする。

2 監査、行政上の措置及び経済上の措置等については、都道府県等の関係行政機関と必要な情報交換を行う等、互いに連携を図るものとする。

(補則)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この告示は、平成20年2月10日から施行する。

(平成25年12月5日告示第15号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日告示第16号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

諏訪広域連合介護保険サービス事業者監査等実施要領

平成20年2月10日 告示第2号

(令和4年4月1日施行)