○諏訪広域連合スポーツ振興補助金交付要綱

平成23年11月11日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、諏訪圏域の活性化につながる大会等(以下「大会」という。)に要する経費に対し支援するため、スポーツ振興補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、申請、決定及び交付の手続き等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 活性化につながる大会等 諏訪広域連合広域計画の基本理念に基づき、参加することにより、スポーツ活動を通じ圏域の振興に寄与している大会をいう。

(2) 公共的な団体 地域住民に対してスポーツ振興に関する事業を行い、体位の向上とスポーツ精神の高揚により、より良い社会の構成に寄与するために各市町村単位に設けられた市町村体育連盟又は市町村体育協会に属している団体をいう。

(3) 圏域を代表する団体 団体を構成する者が圏域全ての市町村で居住又は勤務し、かつ、圏域全体で活動することにより代表となる団体をいう。

(4) 圏域全体の活性化につながり、かつ、圏域外との交流に寄与している団体 圏域を代表して対外的に活動することにより、「諏訪圏域」をアピールしている団体をいう。

(5) 圏域全体で支援が必要な活動をしている団体 広域的な支援を行うことが妥当と認められる活動を行っている団体をいう。

(交付対象者)

第3条 交付の対象者は、次の各号に定めるものとする。

(1) 圏域を代表する公共的な団体

(2) スポーツ活動を通じて圏域全体の活性につながり、かつ、圏域外との交流に寄与し、かつ、圏域全体で支援が必要な活動をしている団体

(交付の金額)

第4条 補助金の交付の金額については、申請に基づき正副広域連合長会議に諮って決定する。ただし、交付の対象経費の2分の1を乗じて得た額と30万円の補助限度額を比較して少ない方を補助額とし、諏訪地域ふるさと振興基金事業の予算の範囲内とする。

2 前項の補助金額とは別に、大会を通じ圏域に特別貢献のあった団体には、補助金を上乗せできるものとする。ただし、交付金額については正副広域連合長会議に諮って決定する。

(交付の決定)

第5条 補助金の交付は、正副広域連合長会議に諮ってその都度決定し、申請者に通知する。

(交付の対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に定めるところによる。

(1) 大会参加負担金

(2) 交通費、宿泊費等の旅費

(3) 大会への参加、運営に必要な経費

(4) その他正副広域連合長会が特に認めたもの

(申請の手続き)

第7条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)次の各号に定める書類を諏訪広域連合企画総務課に提出しなければならない。

(1) スポーツ振興補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 実績報告書(様式第2号)

(3) 大会参加要綱の写し

(4) 大会に関する収支計算書の写し

(5) 団体の概要のわかる書類

(6) その他参考資料

(申請時期)

第8条 申請者は大会終了後速やかに手続きを行なうものとする。ただし、やむを得ない事情があるときはこの限りでない。

(補助金の請求)

第9条 補助金は、交付決定に基づき、申請者がスポーツ振興補助金交付請求書(様式第3号)を諏訪広域連合企画総務課に提出する。

(委任)

第10条 その他必要な事項は広域連合長が別に定める。

この告示は、平成23年11月11日から施行する。

(平成24年4月1日告示第17号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年2月28日告示第2号)

この告示は、平成31年3月1日から施行する。

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諏訪広域連合スポーツ振興補助金交付要綱

平成23年11月11日 告示第13号

(平成31年3月1日施行)