○諏訪広域連合救護施設八ヶ岳寮居宅生活訓練事業実施要綱
平成25年3月19日
訓令第2号
(目的)
第1条 諏訪広域連合救護施設八ヶ岳寮(以下「八ヶ岳寮」という。)に入寮している利用者が、円滑に居宅生活に移行できるようにするため、八ヶ岳寮において居宅生活に向けた生活訓練を行うとともに、訓練用住居(アパート)を確保し、より居宅生活に近い環境において、日常生活の自立、就労自立、社会自立等実体験的に生活訓練を行うことにより、居宅生活への移行を支援する。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は、八ヶ岳寮に入寮している利用者で、1年間の個別訓練を行うことにより、居宅において生活を送る事が可能となると認められる利用者の内から、救護施設八ヶ岳寮長により選定された利用者とする。
(申請と指定)
第3条 毎年度、本事業に係る申請書を長野県知事に提出し、その指定を受ける。
(福祉事務所との連携)
第4条 事業終了後、居宅生活を送ることが可能となった利用者については、その居住地を所管する保護の福祉事務所が保護の実施責任を負うこととなるので、十分な連絡調整を図る。
(対象者の居住場所及び設備)
第5条 居宅生活訓練事業用住居は、下記に確保し、一般的な生活に必要な設備を設ける。
所在地 | 諏訪市沖田町1丁目100―1番地 | 住居区分 | 2DK |
所有状況 | 賃貸 | 建物の構造 | 木造パネル 2階建 |
建築面積 | 44.66m2×4部屋=178.64m2 | 建物利用面積 | 44.66m2×4部屋=178.64m2 |
2 本事業用住居は、個室とする。
3 本事業用住居における、緊急対応時等のため、電話所持又は設備を設ける。
(訓練期間・対象人員)
第6条 本事業の期間は、原則1年間とし、この期間の対象人員は3名~5名程度とする。但し、訓練期間の延長により退寮が見込まれる利用者については、更に1年以内の延長を認める。
(職員体制)
第7条 本事業の実施にあたり、2名以上の職員配置を行い、居宅生活訓練事業担当責任者を専任職員として1名配置する。
(事業の実施及び訓練内容)
第8条 救護施設八ヶ岳寮長を中心に、訓練事業対象者の状況に応じ、継続して居宅において生活できるよう、下記の項目について、あらかじめ訓練内容を計画し、効果的に実施する。
(1) 日常生活支援
ア 食事 食事が適宜摂ることができるよう、自炊・外食・購入を体験的に支援
イ 生活リズム 生活習慣の乱れから社会的不適応を招かないよう、リズムの安定を支援
ウ 金銭管理 計画的、経済的な金銭管理ができるよう状況を確認し支援する。
エ 服薬管理 服薬の必要性の理解と、定められた用量を自己管理できる支援
オ 衛生管理 身だしなみ、入浴、洗濯、清掃、整理整頓等できる支援
(2) 就労支援 作業に積極的に取り組み、継続的に勤めることを支援
(3) 社会生活訓練
ア 交通機関 各種交通機関を乗り継ぎ、目的地まで外出できる支援
イ 通院 受診日に確実に通院し、診察内容や検査結果を理解できるよう支援
ウ 買物 決められた生活費から、食材、日用品などを計画的に支出できるよう支援
エ 対人関係 役割当番、近隣者との挨拶励行によりトラブル防止にも繋がるよう、良好な対人関係が保てられる支援
(4) 保健衛生 健康と衛生知識に関心を持ち、自らの状態を把握し心身健康維持ができる支援
(5) 防災対策 居宅生活訓練の建物で、助けを呼ぶ・避難する等、有事対応ができる支援(特に夜間、火災等に備えられる支援)
(6) 緊急連絡 固定電話や携帯電話を利用して、施設へ連絡できる支援
(7) 訓練者のモニタリング 訓練者の達成度、目標との比較をケース会議等で検討を行い、内容について訓練者と福祉事務所に報告
(8) 訓練終了 新しい住居を決め自立生活に移行する。本人、身元引受者、福祉事務所、施設職員と協議し、退寮後の住居訪問や相談支援を行い生活を支援する体制を整備する。
(事業報告)
第9条 本事業の実施にあたり、毎年4月末日までに「事業事績報告書」を長野県知事に提出する。
(補則)
第10条 この要綱に定めがない事項が発生した場合は、その都度、協議の上、決定するものとする。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。