○諏訪広域連合暴力団排除条例

平成25年3月29日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団の排除について、基本理念を定め、並びに諏訪広域連合(以下「広域連合」という。)及び広域連合の公共工事その他の広域連合の事務又は事業(以下「広域連合の事務事業」という。)の契約の相手方(以下「契約者」という。)の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策の基本となる事項等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって住民の安全で平穏な生活の確保及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号及び次条第2項において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 住民 諏訪広域連合の構成市町村(以下「諏訪地域」という。)内に住所を有する者又は諏訪地域外からの通勤者、通学者等諏訪地域内における滞在者をいう。

(4) 事業者 諏訪地域内で事業を行う個人又は法人をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、暴力団が住民の生活及び事業者の事業活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本とし、社会全体として推進されなければならない。

2 暴力団の排除は、広域連合、住民、事業者及び法第32条の3第1項の規定により長野県公安委員会から長野県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団員による不当な行為の防止等を目的とする団体(以下「関係団体」という。)が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。

(広域連合の責務)

第4条 広域連合は、前条に定める基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、県、市町村、住民、事業者及び関係団体との連携を図りつつ、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

(広域連合の事務事業における措置)

第5条 広域連合は、広域連合の事務事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものとして、長野県暴力団排除条例施行規則(平成23年長野県公安委員会規則第5号)第2条に規定する者(以下この条において「暴力団関係者」という。)を広域連合が実施する入札に参加させないことその他の必要な措置を講ずるものとする。

2 広域連合は、契約者に対し、暴力団員又は暴力団関係者を当該契約に係る下請その他の契約の相手方としないよう必要な措置を講ずることを求めるものとする。

3 広域連合は、契約者に対し、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団員又は暴力団関係者から不当な要求を受けたときは、遅滞なく広域連合に報告をすることその他必要な措置を講ずることを求めるものとする。

(契約者の責務)

第6条 契約者は、基本理念にのっとり、その行う事業に関して暴力団と一切の関係を持つことがないよう努めなければならない。

2 契約者は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、広域連合に当該情報を提供するよう努めなければならない。

(住民等に対する支援)

第7条 広域連合は、住民、事業者及び関係団体が、自主的に、かつ、相互の連携協力を図りつつ、暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、住民、事業者及び関係団体に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

(広報及び啓発)

第8条 広域連合は、住民及び事業者が暴力団の排除の重要性について理解を深め、暴力団の排除の機運が醸成されるよう、広報及び啓発を行うものとする。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、諏訪広域連合長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

諏訪広域連合暴力団排除条例

平成25年3月29日 条例第1号

(平成25年4月1日施行)