○諏訪広域連合介護保険法に基づく指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に係る入所定員等に関する条例
平成25年3月29日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第79条第2項第1号、第115条の12第2項第1号並びに第115条の22第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に関する入所定員及び指定地域密着型サービス事業者の指定に関する申請者、指定居宅介護支援事業者の指定に関する申請者、指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する申請者並びに指定介護予防支援事業者の指定に関する申請者に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に関する入所定員)
第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。
(指定地域密着型サービス事業者の指定に関する申請者)
第3条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人とする。
(指定居宅介護支援事業者の指定に関する申請者)
第4条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。
(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する申請者)
第5条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。
(指定介護予防支援事業者の指定に関する申請者)
第6条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成30年4月1日から適用する。