○諏訪広域連合介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例施行規則
平成25年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、諏訪広域連合介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例(平成25年諏訪広域連合条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(代理受領の要件)
第2条 条例第16条の規則で定める場合は、利用申込者が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第65条の4各号のいずれにも該当しない場合とする。
(指定地域密着型サービスの利用に係る計画)
第3条 条例第17条の規則で定める計画は、介護保険法施行規則第65条の4第1号ハに規定する計画とする。
(具体的取組方針)
第4条 条例第93条第2項の規則で定める指定居宅介護支援の具体的取扱方針は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条各号に掲げるものとする。
(人員の資格要件及び研修)
第5条 条例第6条第2項、第47条第3項、第62条第2項、第66条第2項、第82条第11項、第83条第3項、第84条、第110条第6項、第111条第2項、第112条、第191条第9項、第192条第2項及び第193条の規則で定める者及び研修については、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に規定する厚生労働大臣が定めるもの及び研修(平成24年厚生労働省告示第113号)第1号、第2号、第3号、第4号及び第5号の定めによるものとする。
(特別な居室及び食事の基準)
第7条 条例第156条第3項第3号及び第4号並びに第181条第3項第3号及び第4号の規則で定める基準については、厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等」(平成12年厚生労働省告示第123号)第1号ハ及び2号の定めによるものとする。
(感染症等の対処手順)
第8条 条例第171条第2項第4号の規則定める手順については、厚生労働大臣の定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順(平成18年厚生労働省告示第268号)の定めによるものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。