○諏訪広域連合救護施設八ヶ岳寮福祉基金条例

平成26年3月26日

条例第3号

(設置)

第1条 本広域連合救護施設八ヶ岳寮福祉事業の推進を図るため、諏訪広域連合救護施設八ヶ岳寮福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金)

第2条 基金は、旧特別養護老人ホーム恋月荘福祉施設整備基金、旧特別養護老人ホーム恋月荘福祉基金及びその他の収入をもってあてる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、救護施設八ヶ岳寮特別会計歳入歳出予算に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 広域連合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 広域連合長は、救護施設八ヶ岳寮福祉事業の充実のため特に必要と認めるときは、救護施設八ヶ岳寮特別会計歳入歳出予算に計上し、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

諏訪広域連合救護施設八ヶ岳寮福祉基金条例

平成26年3月26日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6章 務/ (基  金)
沿革情報
平成26年3月26日 条例第3号