○諏訪広域連合諏訪広域消防本部消防長及び消防署長の資格を定める条例施行規則

平成26年3月26日

規則第4号

(教育訓練及び期間)

第2条 条例第3条第1号及び第2号に規定する広域連合長が定める教育訓練は、次の各号に掲げる課程による教育訓練とし、同項に規定する広域連合長が定める期間は、それぞれの課程の種別に応じ当該各号に掲げる期間とする。

(1) 幹部科 4月

(2) 上級幹部科 2月

(3) 警防科 4月

(4) 救助科 4月

(5) 救急科 4月

(6) 予防科 4月

(7) 危険物科 2月

(8) 火災調査科 4月

2 条例第3条第3号に規定する広域連合長が定める教育訓練は、消防団長科の過程による教育訓練とする。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

諏訪広域連合諏訪広域消防本部消防長及び消防署長の資格を定める条例施行規則

平成26年3月26日 規則第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/ (資  格)
沿革情報
平成26年3月26日 規則第4号