○諏訪広域連合火災予防条例第47条の2の規定による、消防長が別に定める要件

平成26年7月28日

告示第18号

(指定催しの指定)

1 諏訪圏域内の次の場所で、2の規模を満たした催しであること。

(1) 諏訪市湖畔公園周辺及びその周辺の道路上

(2) 諏訪大社、上社、本宮及び前宮周辺の道路上

(3) 諏訪大社、下社、秋宮及び春宮周辺の道路上

(4) 茅野市、木落坂周辺の道路上及び河川敷周辺

(5) 下諏訪町、木落坂周辺の道路上及び河川敷周辺

(6) 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催し。

(規模)

2 集客数が1日概ね10万人以上を見込む催し物でかつ、主催する者が出店を認める露店等の数が概ね100店舗を超える規模でその周囲において雑踏が発生することにより、火災が発生した場合に避難が容易に出来ない催しであること。

この告示は、平成26年8月1日から施行する。

諏訪広域連合火災予防条例第47条の2の規定による、消防長が別に定める要件

平成26年7月28日 告示第18号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第8章
沿革情報
平成26年7月28日 告示第18号