○諏訪広域連合職員衛生管理規程

平成27年3月27日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき衛生管理について必要な事項を定め、もって職員の健康の保持及び向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 諏訪広域連合に勤務する職員(非常勤の特別職の職員を除く。)をいう。

(2) 所属長 事務局にあっては企画総務課長、情報政策課長及び介護保険課長、八ヶ岳寮にあっては寮長、消防本部にあっては総務課長、消防署及び分署にあっては署長及び分署長をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、この規程の定めるところに従うとともに、職員の健康の保持及び向上に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、自ら健康の保持及び向上に努めるとともに、衛生管理に携わる者の指示又は指導に従うよう努めなければならない。

(総括安全衛生管理者)

第5条 職員の健康管理を総括するため、法第10条第1項の規定に準じ、総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者は、事務局長をもって充てる。

(総括安全衛生管理者の業務)

第6条 総括安全衛生管理者は、所属長及び産業医との連絡調整を図るとともに、次条で規定する衛生管理者及び第8条で規定する衛生推進員を指揮し、次に掲げる業務を統括管理する。

(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 職員の健康診断の実施その他健康管理に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) その他職員の安全又は衛生に関すること。

(衛生管理者)

第7条 法第12条第1項の規定により、衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)の規定により衛生管理者の資格を有する職員のうちから広域連合長が任命する。

(衛生推進者)

第8条 法第12条の2の規定により、第6条に掲げる業務のうち衛生に係る業務を担当するため衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、省令第12条の3の規定により職員のうちから広域連合長が任命する。

(産業医)

第9条 法第13条の規定により、産業医を置く。

2 産業医は、医師のうちから広域連合長が委嘱する。

3 産業医は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。

(2) 医学に関する専門的知識を必要とする衛生教育その他職員の健康の保持に関すること。

(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

(4) 産業医は、前項に掲げる業務について、医学的な立場から総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

(衛生委員会)

第10条 法第18条第1項の規定により、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の構成)

第11条 委員会の委員は、次に掲げる者で構成し、広域連合長が任命し、又は委嘱する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 衛生管理者

(3) 衛生推進者

(4) 衛生に関し経験を有する職員

(5) 産業医

2 委員会の委員長は、総括安全衛生管理者をもって充て、委員会を総理する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第12条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、企画総務課において行う。

(職場衛生の原則)

第14条 総括安全衛生管理者は、毎年1回以上庁舎等の大掃除をさせなければならない。

2 所属長は、職場における温度、湿度、換気、採光及び照明等に注意し、環境及び職場衛生の向上に努めなければならない。

(健康診断)

第15条 総括安全衛生管理者は、職員に対し、期日を定めて健康診断を実施しなければならない。

2 健康診断は、採用時健康診断(以下「採用検診」という。)、定期健康診断(以下「定期検診」という。)、特別健康診断(以下「特別検診」という。)とする。

(採用検診)

第16条 採用検診は、新たに職員を採用する場合に行うものとする。ただし、連合長が認めた健康診断の機関又は施設において検診を受けているときは、検診の一部又は全部を免除することができる。

2 前項の検診項目は、様式第1号の内容について行うものとする。

(定期検診)

第17条 定期健診は、一般定期検診及び特別定期検診に区分し、毎年1回次の各号に掲げる職員について行うものとする。

(1) 一般定期検診 すべての職員

(2) 特別定期検診 生活習慣病予防等必要と認める職員

2 前項の検診は、省令第44条に規定する項目及びその他必要と認められる項目について行うものとする。

(特別検診)

第18条 特別検診は、採用検診及び定期検診以外のすべての検診をいい、有害業務及び給食業務に従事する職員、その他必要な職員に行うものとする。

(受診義務等)

第19条 職員は、指定された期日に健康診断を受けなければならない。この場合において、疾病その他やむを得ない事由により健康診断を受けることができなかった者は、その事由終了後速やかに健康診断を受けなければならない。

2 職員が指定された期日前1月以内において広域連合長が認めた健康診断の機関又は施設において検診を受けているときは、検診の一部又は全部を免除することができる。

(健康診断の記録等)

第20条 企画総務課長は、健康診断の結果を記録し、これを当該職員に交付すると供に、職員が退職したときは、この記録を退職の日の属する年の翌年から計算して5年間保存しなければならない。

(健康診断の結果報告)

第21条 総括安全衛生管理者は、健康診断による医師の所見に基づき、次の健康区分により記録を作成し、広域連合長に報告しなければならない。

(1) 健康 健康状態に異常のないこと。

(2) 要注意 健康状態に異常を認めるが、普通勤務(正規の勤務時間において行われる普通一般程度の勤務をいう。以下同じ。)には、特に支障がないと認められること又は健康状態に異常が認められ、軽作業(勤務に制限を加える必要がある勤務をいう。以下同じ。)に従事することが必要なこと。

(3) 要療養 健康状態に異常が認められ、勤務を休止する必要があること。

(保護措置)

第22条 広域連合長は、健康区分に応じて所属長に次の措置を指示するものとする。

(1) 要注意職員のうち、普通勤務の職員は、衛生上有害な勤務に従事することを禁止し、かつ、第17条に規定する検診のうち必要な検診を継続(以下「継続検診」という。)するものとする。

(2) 要注意職員のうち要軽作業に従事する職員については、休暇を与えて普通勤務の一部を軽減し、又は勤務場所の変更を行い、かつ、継続検診を実施するものとする。

(3) 要療養の職員については、医療休養のため必要な期間勤務を禁止し、かつ、医師の指示による適格な療養に務めさせるものとする。

2 前項に規定する継続検診は、普通勤務の職員においては必要に応じ3月又は6月に1回とし、要軽作業の職員については、必要に応じ3月に1回以上実施するものとする。

(要措置職員に対する指導等)

第23条 保護措置を要する職員の健康が、迅速、かつ、効果的に回復又は向上するよう、総括衛生管理者は、職員の勤務、生活、医療等につき、必要な指導その他の措置を適宜行わなければならない。

2 所属長は、前条及び前項の措置が有効適切に実施されるよう、督励、指導等適切な措置を行わなければならない。

(健康区分の変更)

第24条 第22条の保護措置を受けた職員は、その健康区分の変更を必要とするときは、医師の診断書を添えて速やかに広域連合長に報告しなければならない。

(防疫)

第25条 所属長は、職員が感染症の予防及び感染の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。)第6条に規定する感染症(以下「感染症」という。)に罹患し、又は罹患するおそれがあるときは、直ちに総括安全衛生管理者に報告し、消毒の実施等防疫上必要な措置を取らなければならない。庁舎、施設等で食中毒が発生し、又は発生するおそれのあるときも、同様とする。

(感染症発生時の届出)

第26条 職員は、自己又は同居中の者が感染症又は食中毒に罹患し、又は罹患するおそれがあるときは、速やかに所属長に届け出なければならない。

(予防接種)

第27条 総括安全衛生管理者は、必要と認める職員に対し、必要に応じ予防接種を行うものとする。

(業務従事後の健康管理)

第28条 所属長は、職員が消防活動に従事したときは、必要に応じ次の各号に掲げる措置を行わなければならない。

(1) 帰署後、速やかに身体の異常の有無を確認すること。

(2) 洗身、洗顔、うがい、保温等を励行すること。

2 所属長は、職員が救急業務に従事し、感染症に罹患のおそれがあると認められるときは、消毒の実施、医師の診察等必要な措置を取らなければならない。

(秘密を守る義務)

第29条 この規程に基づく健康診断、その他の事務に従事し、又は関係した者は、職務上知り得た秘密又は心身の欠陥その他個人の秘密を正当な理由なくして漏らしてはならない。

(補足)

第30条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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諏訪広域連合職員衛生管理規程

平成27年3月27日 訓令第1号

(平成27年4月1日施行)