○諏訪広域連合職員懲戒審査委員会規程
平成27年3月27日
訓令第2号
(設置)
第1条 諏訪広域連合一般職の職員(以下「職員」という。)に対する懲戒処分の公正を期すため、諏訪広域連合職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員会は、諏訪広域連合長の諮問に応じ職員の懲戒処分に関する事項を審査する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって必要の都度組織する。
2 委員長は、事務局長をもって充て、委員は諏訪広域連合職員のうちから諏訪広域連合長がこれを任命する。
3 委員長及び委員は、当該諮問にかかる審査が終了したときは、解任されたものとする。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長及び委員は、自己又は親族に関係ある事件の会議に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し発言することができる。
(関係者等の出席等)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、事件の本人及び関係者の出席を求め、又は事情を聴取することができる。
(審査結果の報告)
第7条 委員会は、事件の審査を終了したときは、速やかに書面をもつて諏訪広域連合長に答申しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画総務課において処理する。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。