○諏訪広域連合諏訪広域消防通信規程

平成27年3月27日

訓令第11号

諏訪広域連合諏訪広域消防無線局管理規程(平成12年諏訪広域連合訓令第13号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 消防通信の原則(第5条―第7条)

第3章 災害通報の受報及び出動指令(第8条―第12条)

第4章 有線通信(第13条―第16条)

第5章 無線通信(第17条―第26条)

第6章 支援情報(第27条―第30条)

第7章 管理(第31条―第36条)

第8章 補則(第37条―第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、諏訪広域消防本部(以下「当本部」という。)における、火災、救急その他の災害(以下「災害」という。)の対処及びその他の消防業務を迅速かつ的確に処理するため、消防通信の運用及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程の用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防指令センター(以下「指令センター」という。)とは、当本部庁舎内にあって、災害の受報、災害情報の収集及び伝達並びに諏訪広域連合諏訪広域消防警防規程(平成28年訓令第6号。以下「警防規程」という。)第2条第1号に規定する消防隊(以下「消防隊」という。)の出動及びその運用に係る有線又は無線を媒介とした通信(以下「通信」という。)による指令に関する業務(以下「通信指令業務」という。)を行う施設をいう。

(2) 通信指令員とは、指令センターで通信指令業務に従事する職員をいう。

(3) 通信員とは、消防署、分署(以下「署所等」という。)において災害通報の受報及び出動指令の受令並びに消防車両の動態の登録及び変更の業務(以下「通信業務」という。)に従事する職員をいう。

(4) 消防通報用電話とは、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第50条第1項の規定による、総務大臣が定めた「119」で指令センターに災害を通報する電話をいう。

(5) 119番非常切替設備とは、回線障害その他の事由により、指令センターで消防通報用電話が受信できなくなったときに、指令センター又は消防署において当該消防通報用電話を受信する設備をいう。

(6) 消防通信とは、災害の対処又は消防活動上必要な通信で、次に掲げるものをいう。

 災害通報

災害が発生し、又は発生のおそれがあると認められるときに消防通報用電話、消防本部及び署所等に設置された加入電話(公衆回線に接続されている電話をいう。以下同じ。)並びに駆付け等により通報される通信

 指令

指令センターから発する消防隊の出動に関し指示命令をする通信

 現場速報

災害活動に従事する消防隊から指令センターへ通報される当該災害の状況及び活動内容等に関する通信

 支援情報通信

指令センターから災害活動に従事する消防隊へ災害活動に必要とされる支援情報(災害活動を迅速かつ的確及び安全に遂行するため必要な情報をいう。以下同じ。)を伝達するための通信

 業務通報

指令センター若しくは署所等又は消防隊から警察、電力、ガス事業者及びその他の関係機関(以下「関係機関」という。)に対し、災害に関する情報を通報するための通信

 消防情報通信

指令センターから発せられる当該災害の推移状況及び活動内容並びにその他消防業務上必要な情報を通知するための通信

 通常通信

災害以外の消防業務に関し、指令センター若しくは署所等又は消防隊間で行う通信

(7) 通信指令設備とは、有線及び無線設備並びにその他の情報通信機器並びに電源装置で次に掲げるものをいう。

 通信指令装置

指令センターに設置し、通信指令業務を行う装置をいう。

 受令装置

署所等に設置し、通信を行う装置をいう。

 指令・地図端末装置

消防本部及び署所等に設置し、気象情報の表示並びに車両の管理並びに支援情報の登録、修正、検索、表示及び出力を行う装置をいう。

 車両端末装置

消防車両及び救急車両等に設置し、当該車両の動態の登録及び変更、地図の表示並びに支援情報の検索等を行う装置をいう。

(8) 無線局とは、電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定するもので、別表第1に掲げるものをいう。

(9) 映像伝送系とは、電気通信事業者の専用回線又はマイクロ波帯等の周波数を使用し、映像伝送等を行う通信系をいう。

(10) 無線従事者とは、電波法第40条第1項第1号から第4号までに定める資格を有する者で、無線設備の操作に従事するものをいう。

(11) 方面とは、消防救急デジタル無線(以下「デジタル無線」という。)系及び署活アナログ無線(以下「署活無線」という。)系において、使用周波数ごとに区分した区域をいう。

(12) 主波とは、方面ごとに使用する周波数として指定されたものをいう。

(13) 無線統制とは、無線通信の混信及び輻輳を防止するため、通信の制限を行うことをいう。

(責務)

第3条 消防職員は、法令を遵守し、通信指令設備の機能を十分発揮させるよう努めなければならない。

(目的外の使用禁止)

第4条 消防職員は、通信指令設備及び各種情報を災害活動及びその他消防業務以外の目的に使用してはならない。

第2章 消防通信の原則

(時刻の表示)

第5条 消防通信に使用する時刻の表示は、24時間制により行うものとする。

(通信順位)

第6条 消防通信の優先順位は、災害に係る緊急かつ重要な通信を優先し、原則として次の各号に定める順序によるものとする。

(1) 災害通報

(2) 指令

(3) 現場速報

(4) 支援情報通信

(5) 業務通報

(6) 消防情報通信

(7) 通常通信

(通信指令員及び通信員の遵守事項)

第7条 通信指令員及び通信員は、通信指令設備の機能に精通し、常に冷静な判断と的確な操作ができるよう努めるとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 通信機器を消防業務以外に使用してはならない。

(2) 業務中に知り得た情報及び秘密を漏らしてはならない。

(3) 消防通信は、簡潔明瞭を旨とし、暴言、冗語等を交えてはならない。

(4) 通信内容に自己判断による注釈を加え、又はその内容を独断で処理してはならない。

第3章 災害通報の受報及び出動指令

(災害通報の受報)

第8条 通信指令員及び通信員は、災害通報を受報したときは、災害の種別、場所、規模、傷病者の状況及びその他必要な事項を迅速かつ的確に把握しなければならない。

2 通信指令員及び通信員は、災害通報の受報時に必要と認める場合は、別に定めるマニュアル等に基づき口頭指導に努めるものとする。

3 通信員は、災害を覚知又は災害通報を受報したときは、直ちに指令センターへ通報しなければならない。

4 通信指令員は、当本部以外に係る災害通報を受報したときは、直ちに当該地域を管轄する消防本部に通報しなければならない。

(指令予告)

第9条 通信指令員は、災害通報の受報時において、災害の内容及び発信場所等が判明したときは、消防隊の出動予告に関する指令(以下「指令予告」という。)を行うものとする。

(出動部隊編成)

第10条 通信指令員は、災害通報を受報したときは、警防規程第14条に規定する諏訪広域消防出動計画(以下「出動計画」という。)により速やかに、災害に出動する消防隊の編成(以下「出動部隊編成」という。)を行わなければならない。

2 出動部隊編成は、原則として出動計画によるものとするが、指令装置の故障又はその他の事由によりこれによることができないときは、出動指定表による編成とすることができる。

3 出動部隊編成を行うため必要な事項は、別に定める。

(出動指令)

第11条 通信指令員は、前条の規定により出動部隊編成が完了したときは、直ちに消防隊の出動に関する指令(以下「出動指令」という。)を行わなければならない。

2 出動指令は、原則として災害通報の覚知順に指令するものとする。

(消防隊の動態等の掌握)

第12条 通信指令課長は、出動部隊編成を行うため、消防隊の編成並びに位置及び動態を常に掌握しておかなければならない。

2 消防署長及び分署長(以下「署所長」という。)は、所属の消防隊の編成及び動態を通信指令課長に通知しなければならない。

3 災害活動中又は業務出向中の消防隊の長は、車両故障その他の事由により出動不能となったときは、速やかにその旨を通信指令課長に通報しなければならない。その事由が解消したときも同様とする。

第4章 有線通信

(通信指令装置の取り扱い)

第13条 通信指令員は、次の各号に掲げるところにより通信指令装置を取り扱うものとする。

(1) 災害通報の着信応答は、迅速かつ的確に行わなければならない。

(2) 消防通報用電話の着信応答時に必要があると認めたときは、発信地照会を行い、通報場所の確認を行うものとする。

(3) 消防通報用電話で通報が途切れたとき又は通報内容が不明なときは、着信回線の呼び返し又は保留操作を行い、通報内容を確認しなければならない。

(4) 指令中に緊急呼出を行っている署所等があるときは、直ちにこれに応答しなければならない。

(受令装置の取り扱い)

第14条 通信員は、次の各号に掲げるところにより受令装置を取り扱うものとする。

(1) 呼出応答は、迅速に行わなければならない。

(2) 指令の内容が不明なときは、受信終了後に確認を行うものとする。ただし、緊急を要するときは、受信中でも緊急呼出を行うことができるものとする。

(指令・地図端末装置等の取り扱い)

第15条 指令・地図端末装置及び車両端末装置の取り扱いは、別に定める。

(消防電話等の取り扱い)

第16条 消防電話(消防専用回線に接続されている電話をいう。)及び加入電話は、主として消防情報通信及び通常通信に使用するものとする。

第5章 無線通信

(無線局の区分)

第17条 無線局の呼出名称、識別信号及び周波数の指定区分は、別に定める。

(無線局の運用の原則)

第18条 無線局の運用は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 無線局は、消防通信の目的若しくは通信相手又はその範囲を超えて運用してはならない。

(2) 無線局は、常に最良の状態に調整し、他局が交信中でないことを確かめてから通信しなければならない。

(無線局の開局及び閉局)

第19条 無線局の開局及び閉局は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 基地局は、常時開局しておかなければならない。

(2) 陸上移動局及び携帯局(以下「移動局等」という。)は、出動又は出向するとき開局し、帰署したときは閉局しなければならない。

(3) 卓上型可搬無線局(以下「卓上局」という。)は、有線回線が災害、故障又はその他の事由により途絶した場合に備え、常時開局しておかなければならない。ただし、市町村へ配置する卓上局にあっては、この限りでない。

(4) 移動局等の無線従事者は、一時閉局するときは、指令センター又は移動局に対して、連絡方法を明らかにしなければならない。

2 通信指令課長は、基地局が無線設備若しくは電源装置の障害又はその他の事由により運用できないときは、直ちにその旨を署所等及び消防隊に通報し、必要な措置を講じなければならない。

(通信状況の監視、聴取及び即応の義務)

第20条 指令センターは、常に移動局等の通信状況を監視し、適正な無線運用を行わなければならない。

2 開局中の無線局は、常に通信状況を聴取し呼出に即応しなければならない。

(主波の指定)

第21条 基地局及び2波以上の周波数を有する移動局等は、別に指定する主波を使用するものとする。ただし、通信指令課長から指示のあったとき、又は通信妨害若しくはその他の事由により主波での通信が困難な場合は、この限りでない。

(主波の切り替え)

第22条 消防隊は、自己の主波として使用している方面以外の方面へ災害出動するときは、移動局等の周波数を当該方面の主波に切り替えて出動しなければならない。

2 前項の消防隊は、災害活動が終了し災害現場を離れるときは、自己の方面の主波に切り替えるものとする。

3 署活無線は、第1項の規定にかかわらず、必要に応じて自己の方面の主波を使用できるものとするほか、以下のとおりとする。

(1) 共通波及び防災相互波にあっては、長野県消防相互応援協定書(平成8年2月)、緊急消防援助隊長野県隊応援等実施計画(平成24年3月)及び長野県緊急消防援助隊受援計画(平成24年6月)に基づく応受援時及び市町村等防災関係機関との通信に使用することを原則とする。

(2) 共用波にあっては、災害の輻輳等によりやむを得ず使用する必要が生じた場合、混信等がないことを条件に、その旨を通信指令課長に報告のうえ使用するものとする。

(無線統制及びその解除)

第23条 無線統制及びその解除は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 通信指令課長は、無線局の通信状況を監視し、必要と認めるときは交信を制限し、運用に支障をきたさないよう無線統制を行わなければならない。

(2) 現場最高指揮者(以下「指揮隊長等」という。)は、災害通信の状況により必要と認めるときは、無線統制を行うことができる。

(3) 通信指令課長及び指揮隊長等は、通信状況及び災害状況の推移により、無線統制の必要がなくなったと認めるときは、速やかに無線統制を解除しなければならない。

(無線統制の種別)

第24条 無線統制の種別は、別表第2に掲げるとおりとする。

2 無線統制の要領は、別に定める。

(無線局の通信要領等)

第25条 無線局の通信要領及び災害通信における通信内容の秘密の保持を図るため、別に定める通信要領及び略語を使用するものとする。

(通話試験)

第26条 無線局の通話試験に関する事項は、別に定める。

第6章 支援情報

(気象等の情報)

第27条 通信指令課長は、消防本部及び消防署に設置した気象情報収集装置で収集した情報を速やかに消防本部及び署所等へ提供するものとする。

2 通信指令課長は、長野県又は長野地方気象台から気象業務法(昭和27年法律第165号)第2条に規定する気象、地象及び水象に関する情報を受けたときは、速やかに当該情報を消防本部、署所等及び消防隊へ通報するものとする。

3 通信指令課長は、第1項の情報が諏訪広域連合諏訪広域消防火災予防条例施行規則(平成12年規則第19号)第3条に規定する警報の発令基準に該当するときは、速やかに予防課長に報告するものとする。

(災害受報時の情報の収集及び伝達)

第28条 通信指令課長は、災害通報受報時の状況を把握し、災害状況に必要な情報の収集に努め、災害活動中の消防隊に伝達しなければならない。

(支援情報の提供)

第29条 消防本部の課長、署所長は、災害活動の支援に必要な情報を収集したときは、通信指令課長に提供するものとする。

2 通信指令課長は、災害活動が効率的に行われるように、前項の情報を署所等及び消防隊に通報するものとする。

(支援情報の管理)

第30条 支援情報の管理は、別に定める。

第7章 管理

(通信指令課長の責務)

第31条 通信指令課長は、電気通信事業法及び電波法の規定に基づく通信指令設備の設置、変更及び移設等の運営事務を管理するほか、次の各号に掲げる事項について管理しなければならない。

(1) 電気通信事業法及び電波法の規定に基づく監督

(2) 通信及び通信指令設備の障害の監視

(3) 通信指令設備の保全計画の策定及びこれに基づく障害の未然防止並びに改善、研究及び保守点検整備等

(4) 気象情報に関する事項

(5) 無線従事者に対する消防通信の運用に関する指導及び研修

(6) 消防通信に関する関係書類の管理

(7) 指令センターの入退室管理

(8) その他消防長が必要と認めた事項

2 通信指令課長は、通信指令設備の一部又は全部が使用不能となった場合に備え、対応措置を定めておかなければならない。

3 通信指令課長は、回線障害等により消防用通報電話を受信できなくなった場合は、119番非常切替設備により受報体制を確保するものとする。

(署所長の責務)

第32条 署所長は、所属職員を指揮監督して通信指令設備を適正に維持管理しなければならない。

(1) 署所長は、所属職員に毎日1回以上、通信指令設備を点検させ、機能の保全に努めなければならない。

(2) 無線装置の点検は、原則として無線従事者に行わせるものとする。

2 署所長は、商用電源が停止したときは、直ちに通信指令設備の電源を確保しなければならない。

3 署所長は、署所等に設置されている気象観測装置により気象観測データをとるものとする。ただし、指令センターで集中管理する気象観測装置を設置する署所等にあってはこの限りでない。

(故障等の報告と措置)

第33条 署所長は、通信指令設備に故障又は異常が発生したときは、応急処置を講ずるとともに、通信指令課長に修理又は調査を依頼するものとする。

2 通信指令課長は、前項の依頼を受けたときは、速やかに必要な措置を講ずるものとする。

3 署所長は、通信指令設備に重大な損傷又は亡失事故が発生したときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、通信指令課長に報告しなければならない。

4 通信指令課長は、前項の報告を受けたときは、速やかに必要な措置を講ずるとともに、消防通信上重大な支障があると認めるときは消防長に報告しなければならない。

(改修等の連絡)

第34条 署所長は、通信指令設備に影響を及ぼすおそれのある庁舎等の改修又は模様替えを行うときは、事前に通信指令課長へ連絡しなければならない。

2 通信指令課長は、通信指令設備の改修若しくは調整又は保守点検のため、その機能を制限若しくは停止するときは、事前に署所長へ連絡しなければならない。

(無線従事者の報告及び選解任)

第35条 通信指令課長は、無線従事者の現況を常に把握しておかなければならない。

2 署所長は、無線従事者の資格に関する事項について、次の各号の一に該当するときは、速やかに通信指令課長に報告するものとする。

(1) 職員が無線従事者の免許を有したとき。

(2) 無線従事者の免許を有している職員が退職したとき。

(3) 無線従事者の免許を有している職員の氏名が変更となったとき。

3 通信指令課長は、前項の報告を受けたときは、電波法第51条の規定により選解任の手続きを行わなければならない。

(無線従事者の任務)

第36条 無線従事者は、常に無線通信に関する知識及び技能の向上に努めるとともに、無線装置の適正及び効率的な運用を図るものとする。

2 無線従事者は、自局に対する通信妨害又は違法な通信を認めたときは、必要な措置を講ずるとともに、直ちに通信指令課長に通報しなければならない。

第8章 補則

(記録の保存及び報告)

第37条 通信指令課長は、通信事務を処理するため、通信記録を保存し、必要に応じて消防長に報告しなければならない。

(台帳等)

第38条 通信指令課及び署所等に別に定める通信設備に関する台帳及び簿冊を備えるものとする。

(補則)

第39条 この規程に定めるもののほか、消防通信の取扱いについて必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月1日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

無線局の種別区分表

種別

内容

基地局(デジタル)

当本部管内に効率的に設置して陸上移動局と消防通信を行うデジタル無線局で送信出力が20W及び5Wの無線局

陸上移動局

デジタル

携帯1型無線局

消防隊員が携帯して消防通信を行うデジタル無線局で送信出力が1Wの無線局

携帯2型無線局

消防隊員が携帯して消防通信を行うデジタル無線局で送信出力が2Wの無線局

卓上型可搬無線局

市町村に可搬して消防通信を行うデジタル無線局で送信出力が5Wの無線局

デジタル・アナログ共用

車載型無線局

消防車及び救急車等に設置して消防通信を行う無線局で送信出力がデジタル5W及びアナログ10Wの無線局

卓上型可搬無線局

署所に可搬して非常時に固定型空中線に接続して通信を行う無線局で送信出力がデジタル5W及びアナログ10Wの無線局

可搬型無線局

災害現場の現場指揮本部等に可搬して、通信を行う無線局で送信出力がデジタル5W及びアナログ10Wの無線局

署活

車載型無線局

消防車に設置して、署活動系の通信を行うアナログ無線局で送信出力が1Wの無線局

携帯無線局

消防隊員が携帯して、署活動系の通信を行うアナログ無線局で送信出力が1Wの無線局

可搬型無線局

災害現場の現場指揮本部等に可搬して、署活動系の通信を行うアナログ無線局で送信出力が1Wの無線局

多重無線局

消防本部及び基地局に設置して、デジタル無線及び指令情報等のデータ伝送をマイクロ波により送受信するための無線局

地球局

消防本部に設置して、関係機関との衛星通信を行う無線局(長野県防災行政無線局)

可搬型地球局

災害現場等に可搬して、消防デジタル無線を全国の自治体、消防本部、長野県調整本部、緊急消防援助隊等への接続及び関係機関との衛星通信を行う無線局

別表第2(第24条関係)

無線統制

種別

状況

内容

全統制

地震等広域災害が発生し、全ての無線系の通信が輻輳する場合又は輻輳することが予想される場合

全無線系に対して統制を行うものとする。

無線系別統制

大規模災害又は同時多発災害が発生し、特定の無線系の通信が輻輳する場合又は輻輳することが予想される場合

無線系を指定して統制を行うものとする。

方面別統制

特定の方面に災害が集中し、当該方面の通信が輻輳する場合又は輻輳することが予想される場合

方面を指定して統制を行うものとする。

災害別統制

続発災害が発生し、災害現場ごとに通信が輻輳する場合又は輻輳することが予想される場合

災害現場を指定して統制を行うものとする。

部隊別統制

多数の消防隊が活動し、通信が輻輳する場合又は輻輳することが予想される場合

活動部隊を指定して統制を行うものとする。

その他統制

前各項に掲げる以外の要因で通信が輻輳する場合又は輻輳することが予想される場合


備考

1 無線統制は、統制の種別及び通信制限の範囲等を明確にし、全無線局に周知させるものとする。

2 無線統制中は、指令センター及び現場指揮本部等並び指定された無線局(以下「指定無線局」という。)以外は、原則として通信を行ってはならない。ただし、次の各号に掲げる通信は、この限りでない。

(1) 要救助者情報、危険情報及び事故報告等に関する通信

(2) 災害通報にかかる通信

(3) 消防隊の増強要請等に関する通信

(4) 指定無線局から要求された通信

(5) その他、緊急を要する通信

諏訪広域連合諏訪広域消防通信規程

平成27年3月27日 訓令第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8章
沿革情報
平成27年3月27日 訓令第11号
平成29年6月1日 訓令第9号
令和3年3月31日 訓令第1号