○諏訪広域連合行政不服審査会条例

平成28年3月25日

条例第1号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定に基づき、同法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、広域連合長の附属機関として、諏訪広域連合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、広域連合長が委嘱する委員6人以内をもって組織する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第5条 審査会は、会長が招集する。

(会議)

第6条 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議の非公開)

第7条 審査会の会議は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第8条 審査会は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事務局)

第10条 審査会の事務局は、企画総務課に置く。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

諏訪広域連合行政不服審査会条例

平成28年3月25日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)