○諏訪広域連合行政不服審査会運営規則

平成28年9月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪広域連合行政不服審査会条例(平成28年諏訪広域連合条例第1号)第11条の規定に基づき、諏訪広域連合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集の通知)

第2条 会長は、審査会の会議を招集しようとするときは、開催日時、開催場所及び議題をあらかじめ、委員に通知する。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

諏訪広域連合行政不服審査会運営規則

平成28年9月1日 規則第8号

(平成28年9月1日施行)

体系情報
第3章 組織・処務
沿革情報
平成28年9月1日 規則第8号