○諏訪広域連合諏訪広域消防救助規程

平成28年9月30日

訓令第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救助隊等(第3条―第8条)

第3章 特別救助隊の事務分掌(第9条)

第4章 救助工作車(第10条―第11条)

第5章 救助訓練(第12条―第13条)

第6章 救助活動(第14条―第16条)

第7章 活動報告(第17条)

第8章 救助活動計画等(第18条―第19条)

第9章 補則(第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2の規定に基づき、諏訪広域連合諏訪広域消防(以下「諏訪広域消防」という。)が行う救助業務について必要な事項を定め、救助業務の能率的運営を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救助活動 救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号。以下「告示」という。)第2条第1号に規定する活動をいう。

(2) 救助隊 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)第2条の規定に基づくものをいう。

(3) 救助隊員 救助隊を編成する消防吏員をいう。

(4) 救助隊長 最上位の救助隊員をいう。

(5) 特別救助隊 省令第4条に規定する救助隊をいう。

(6) 特別救助隊員 特別救助隊を編成する消防吏員をいう。

(7) 特別救助隊長 最上位の特別救助隊員をいう。

(8) 救助基幹署 省令第2条又は第4条に規定する救助隊員、救助器具及び救助工作車を備えた救助隊を配置する消防署をいう。

(9) 救助隊等 救助隊及び特別救助隊の総称をいう。

(10) 隊員等 救助隊員及び特別救助隊員の総称をいう。

第2章 救助隊等

(救助隊等の配置)

第3条 諏訪広域消防の救助隊を岡谷消防署、諏訪消防署及び茅野消防署に、特別救助隊を岡谷消防署に配置する。

(救助隊等の任務)

第4条 救助隊等が行う救助活動は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 災害により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者について、人命救助を行う活動で、別に定める出動計画によるもの

(2) その他消防長が認める救助活動

(特別救助隊の任務)

第5条 特別救助隊が行う救助活動は、前条に加え、次の各号に掲げるものとする。

(1) 特殊・特異災害における救助活動

(2) 長期にわたり困難な救助活動

(3) 緊急消防援助隊及び長野県消防相互応援協定に係る救助活動

(4) その他消防長が認める救助活動等で、別に定める出動計画によるもの

(救助隊員の指名)

第6条 救助隊を置く救助基幹署の消防署長は、救助隊員を指名し、救助隊を編成する。

(特別救助隊員の任命)

第7条 消防長は、次の各号に定める者の中から特別救助隊員を任命し、隊長及び副隊長を置き特別救助隊を編成するものとする。

(1) 消防大学校における救助科を修了した者

(2) 消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)に規定する消防学校における救助科を修了した者

(3) その他前各号に定める者と、同等の知識及び技術を有すると認められる者として消防長が認めた者

(隊員等の服装)

第8条 隊員等が救助活動を行う場合は、諏訪広域連合諏訪広域消防吏員階級、服制及び貸与品に関する規則(平成12年諏訪広域連合規則第17号。以下「服制規則」という。)別表に規定する救助服及び編み上げ靴を着用するものとする。

第3章 特別救助隊の事務分掌

(特別救助隊の事務分掌)

第9条 特別救助隊の運用、訓練及び業務に関する総合調整は、警防課が所掌するものとする。

第4章 救助工作車

(救助工作車の要件)

第10条 救助工作車は、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める緊急自動車の基準に適合するもののほか、告示第10条第1項の基準のとおりとする。

(救助工作車に備える資器材)

第11条 救助隊は省令別表第1、特別救助隊は同別表第1及び省令別表第2に掲げる資器材を備えるものとする。

第5章 救助訓練

(隊員等の救助訓練)

第12条 消防長は、救助活動を行うに必要な知識及び技術を修得させ、及び隊員等の体力向上を図るため、計画的に教育訓練を実施するよう努めるものとする。この場合において、諏訪広域連合諏訪広域消防安全管理規程(平成12年諏訪広域連合訓令第11号)及び諏訪広域連合諏訪広域消防訓練時安全管理要綱(平成12年諏訪広域連合消防本部訓令第1号)に基づき、安全管理に十分配慮しなければならない。

2 隊員等は、平素から救助活動を行うに必要な知識及び技術並びに体力の向上を図り、いかなる災害にも適切に対応できる臨機の判断力及び行動力を養うよう努めるものとする。

3 消防長は、第1項の訓練を行うに当たっては、特別救助隊員の中から指導員を指名し指導に当たらせるよう努めるものとする。

(救助技術大会)

第13条 消防長は、将来、他の模範となる隊員等を育成するため、救助活動に不可欠な体力、精神力、技術力を養えるよう、消防吏員を救助技術大会に参加させることができるものとする。

2 救助技術大会参加に関する事項は、警防課が所掌する。

3 消防長は、消防署長が推薦する者の中から、救助技術大会に参加する者を選考するものとする。

第6章 救助活動

(救助隊の出動)

第14条 消防長は、災害が発生した旨の通報を受けた場合又は災害が発生したことを知った場合において、救助活動の必要があると認めるときは、当該災害の発生場所、救助を要する者の数及び状態を確かめ、直ちに所要の救助隊を出動させなければならない。

2 前項の場合において、消防隊又は救急隊との連携に十分配慮しなければならない。

(救助活動)

第15条 消防長は、災害の状況を的確に把握し、当該災害の状況に応じた救助活動の実施に関する態勢を決定し、当該態勢のもと救助隊各隊(消防隊又は救急隊が出動した場合においては、これらの隊を含む。)を指揮監督するとともに、救助活動に係る環境の安全確保に努め、必要と認めるときは他の応援を求めるための措置を講じなければならない。

2 救助隊長又は特別救助隊長は、救助隊等の隊務を的確に判断し、隊員等を指揮監督するとともに、危険が予測される場合には、隊員の安全管理を図るため、必要な措置を講じなければならない。

3 隊員等は、修得した知識及び技術を最高度に発揮するとともに、救助器具を有効に活用して、救助活動を行わなければならない。この場合において、自らの安全を確保するとともに、相互に安全に配慮し合い、危険防止に努めなければならない。

(救助活動の中断)

第16条 消防長は、災害の状況、救助活動に係る環境の悪化、天候の変化等から判断して救助活動を継続することが著しく困難であると予測される場合においては、救助活動を中断できるものとする。

第7章 活動報告

(活動報告)

第17条 救助隊長又は特別救助隊長は、救助出動した内容を消防情報支援システムにより活動記録を作成し、消防署長経由で消防長に報告するものとする。

2 前項の規定にかかわらず「火災・災害等速報要領(昭和59年消防防災第267号)」に規定する火災・災害等に関する速報を要する救助活動の速報に関しては、通信指令課長が詳報を収集し、関係機関に報告するものとする。

第8章 救助活動計画等

(救助活動計画)

第18条 消防長は、救助隊1隊のみでは対応が困難な災害が発生した場合における救助活動の実施についての計画を作成しておくものとする。

2 消防長は、年1回以上、前項に定める計画に基づく訓練を行うものとする。

(救助調査)

第19条 消防長は、救助活動の適切、かつ、円滑な実施を図るため、諏訪広域消防の区域について、次の各号に定めるところにより調査を行うものとする。

(1) 地勢及び交通の状況

(2) 救助活動の必要がある災害の発生するおそれのある場所及びその地形

(3) 活動の必要がある災害が発生した場合に救助活動の実施が困難と予想される対象物の位置及び構造並びに管理状態

(4) その他消防長が必要と認める事項

第9章 補則

(補則)

第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年10月1日訓令第4号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

諏訪広域連合諏訪広域消防救助規程

平成28年9月30日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)