○諏訪広域連合介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月30日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、省令及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)の定めるところによる。

(事業の実施主体)

第3条 総合事業の実施主体は、諏訪広域連合とする。

2 広域連合長は、総合事業を適切に事業運営できると認められる者に対して、総合事業の実施を委託することができる。

(事業の構成等)

第4条 広域連合長は、総合事業として、次の各号に掲げる事業を行うものとし、当該各号の事業内容、対象者等は別表第1に定めるとおりとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業

 訪問型サービス(法第115条の45第1項第1号イに規定する事業をいう。以下同じ。)

(ア) 介護予防訪問介護相当サービス

(イ) 訪問型サービスA

 通所型サービス(法第115条の45第1項第1号ロに規定する事業をいう。以下同じ。)

(ア) 介護予防通所介護相当サービス

(イ) 通所型サービスA

 介護予防ケアマネジメント(法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業をいう。以下同じ。)

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(総合事業の実施方法)

第5条 総合事業のうち、介護予防訪問介護相当サービス、訪問型サービスA、介護予防通所介護相当サービス、通所型サービスAについては、指定事業者により実施する。

2 広域連合長は、総合事業を法第115条の47第4項に規定する厚生労働省令で定める基準に適合する者(事業対象者に対して行う介護予防ケアマネジメントにあっては、同条第1項の厚生労働省で定める者)に委託することができる。

(支給サービス費の額等)

第6条 支給サービス費の額等は、別表第2の左欄に掲げるサービスの種類に応じ、同表の中欄に定める単位数に、同表の右欄に定める1単位の単価を乗じて算出するものとする。

(総合事業の利用者負担額等)

第7条 総合事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、介護保険利用負担割合により利用者負担額を負担しなければならない。

2 総合事業の実施の際に、食料や原材料等の実費が生じたときは、当該実費は、利用者の負担とする。

3 第1項の利用者負担額及び前項の実費は、利用者が総合事業を実施する事業者に直接納付するものとする。

(支給限度額)

第8条 法第7条第4項に規定する要支援者及び省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に掲げる様式第1(基本チェックリスト)の記入内容が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)のサービス事業支給費の支給限度額は、要支援1の介護予防サービス費等の区分支給限度額相当とする。

2 前項の規定にかかわらず、個々の利用者の状態に応じて必要と認めた場合、事業対象者のサービス事業支給費の支給限度額は、要支援2の介護予防サービス費等の区分支給限度額相当とすることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年8月29日告示第26号)

この告示は、平成29年9月1日から施行する。

(令和元年9月30日告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、この告示の施行の日以後に実施する総合事業に係る支給サービス費等の額について適用し、同日前に実施した総合事業に係る支給サービス費等の額については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第7号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年10月1日告示第32号)

この告示は令和6年10月1日から施行し、令和6年6月1日以降の総合事業に要する費用等から適用する。

別表第1(第4条関係)

区分

サービスの種類

事業内容

対象者

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス(第1号訪問事業)

介護予防訪問介護相当サービス

法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち、医療介護総合確保推進法第5条による改正前の法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下この表において「旧介護予防訪問介護」という。)に相当する訪問型サービス

居宅要支援被保険者及び事業対象者のうち、介護予防ケアマネジメントで事業の利用が必要である者

訪問型サービスA

指定事業者により提供される訪問型サービスであって、旧介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和した基準によるもの

1回45分を基準とする

指定事業者により提供される訪問型サービスであって、広域連合長が定める研修を受けた者が行う訪問型サービス1回45分を基準とする

通所型サービス(第1号通所事業)

介護予防通所介護相当サービス

法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち、医療介護総合確保推進法第5条による改正前の法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当する通所型サービス

通所型サービスA

指定事業者により提供される通所型サービスであって、旧介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和した基準によるもの

1回2時間以上

介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

介護予防及び生活支援を目的として、その心身の状況、置かれている環境等に応じて、本人の選択に基づき、適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう、専門的視点から必要な援助を行う事業

居宅要支援被保険者(法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスを利用するため法第58条第1項に規定する指定介護予防支援を受けている者を除く。)及び事業対象者

一般介護予防事業

介護予防把握事業

閉じこもり状態にある者等の何らかの介護予防を必要とする者の生活状況等を把握する事業

65歳以上の者及びその支援のための活動に関わる者

介護予防普及啓発事業

介護予防健康運動教室の実施等により、介護予防の普及及び啓発を行う事業

地域介護予防活動支援事業

地域における住民主体の介護予防活動の支援を行う事業

一般介護予防事業評価事業

一般介護予防事業を含め、地域づくりの観点から総合事業全体の評価を行う事業

地域リハビリテーション活動支援事業

地域ケア会議、老人クラブ等においてリハビリテーション専門職等に相談支援を行わせ、地域における介護予防の取組を強化する事業

別表第2(第6条関係)

サービスの種類

単位数

加算等

1単位の単価

訪問型サービス(第1号訪問事業)

介護予防訪問介護相当サービス

週1回利用

1月につき1,176単位

介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)に準じる

10円

日1回につき39単位

週2回利用

1月につき2,349単位

日1回につき77単位

週2回程度を超える利用(要支援2相当のみ)

1月につき3,727単位

日1回につき123単位

訪問型サービスA

事業対象者、要支援1及び2のもので、週1回程度(最大週2回まで)

1回(45分)につき227単位

事業所と同一建物(同一建物に居住する利用者の割合が90/100以上のもの)の利用者(20人以上にサービスを行うもの)

1回(45分)につき204単位

事業所と同一建物(同一建物に居住する利用者の割合が90/100以上のもの)の利用者(50人以上にサービスを行うもの)

1回(45分)につき193単位

訪問型サービスAで広域連合長が定める研修を受けた者が行うサービス

事業対象者、要支援1及び2の者で、週1回程度(最大週2回まで)

1回(45分)につき152単位

通所型サービス(第1号通所事業)

介護予防通所介護相当サービス

週1回利用

1月につき1,798単位

日1回につき59単位

週2回利用

1月につき3,621単位

日1回につき119単位

通所型サービスA

事業対象者、要支援1及び2の者で、週1回程度(最大週2回まで)

1回(2時間以上)につき287単位。ただし、入浴介助がある場合は、327単位

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者

1回(2時間以上)につき227単位。ただし、入浴介助がある場合は、267単位

介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

1月あたり442単位。ただし、指定居宅介護支援事業者のみ1月につき472単位

諏訪広域連合介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月30日 告示第8号

(令和6年10月1日施行)