○諏訪広域連合介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月30日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、政令、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)、地域支援事業実施要綱(「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)別紙)及び介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン(「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」(平成27年6月5日付け老発0605第5号厚生労働省老健局長通知)別紙)の定めるところによる。

(事業の実施主体)

第3条 総合事業の実施主体は、諏訪広域連合とする。

2 広域連合長は、法第115条の47第1項又は第5項の規定により、省令第140条の67で定める者又は省令第140条の69に定める基準に適合する者に総合事業の実施を委託することができるものとする(法第115条の47第1項の規定による委託は、第4条第1号ウに規定する介護予防ケアマネジメントで、第8条に規定する事業対象者に対して行うものに限る。)ただし、訪問型サービス・活動A及び通所型サービス・活動Aについては、指定事業者により実施するものとする。

(事業の構成等)

第4条 広域連合長は、総合事業として、次の各号に掲げる事業を行うものとし、当該各号の事業内容、対象者等は別表第1に定めるとおりとする。

(1) サービス・活動事業

 訪問型サービス(法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業をいう。以下同じ。)

(ア) 介護予防訪問介護相当サービス

(イ) 訪問型サービス・活動A

(ウ) 訪問型サービス・活動C

 通所型サービス(法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業をいう。以下同じ。)

(ア) 介護予防通所介護相当サービス

(イ) 通所型サービス・活動A

(ウ) 通所型サービス・活動C

 介護予防ケアマネジメント(法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業をいう。以下同じ。)

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

第5条 削除

(支給サービス費の額等)

第6条 支給サービス費の額等は、別表第2の第1欄に掲げるサービスの種類に応じ、同表の第2欄に定める単位数に、同表の第4欄に定める1単位の単価を乗じて算出するものとする。ただし、訪問型サービス・活動C及び通所型サービス・活動Cの支給サービス費の額等は、別に委託契約で定めるものとする。

(総合事業の利用者負担額等)

第7条 総合事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、介護保険利用負担割合により利用者負担額を負担しなければならない。

2 総合事業の実施の際に、食料や原材料等の実費が生じたときは、当該実費は、利用者の負担とする。

3 第1項の利用者負担額及び前項の実費は、利用者が総合事業を実施する事業者に直接納付するものとする。

(支給限度額)

第8条 法第7条第4項に規定する要支援者及び介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に掲げる様式第1(基本チェックリスト)の記入内容が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)のサービス事業支給費の支給限度額は、要支援1の介護予防サービス費等の区分支給限度額相当とする。

2 前項の規定にかかわらず、個々の利用者の状態に応じて必要と認めた場合、事業対象者のサービス事業支給費の支給限度額は、要支援2の介護予防サービス費等の区分支給限度額相当とすることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年8月29日告示第26号)

この告示は、平成29年9月1日から施行する。

(令和元年9月30日告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、この告示の施行の日以後に実施する総合事業に係る支給サービス費等の額について適用し、同日前に実施した総合事業に係る支給サービス費等の額については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第7号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年10月1日告示第32号)

この告示は令和6年10月1日から施行し、令和6年6月1日以降の総合事業に要する費用等から適用する。

(令和7年3月31日告示第10号)

この告示は、令和7年3月31日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和8年3月24日告示第11号)

この告示は、令和8年3月24日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

サービスの種類

事業内容

対象者

サービス・活動事業

訪問型サービス

介護予防訪問介護相当サービス

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「平成26年改正前法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するサービス

居宅要支援被保険者及び事業対象者のうち、介護予防ケアマネジメントで事業の利用が必要である者

訪問型サービス・活動A

指定事業者により提供される訪問型サービスであって、旧基準よりも緩和した基準で、1回45分を基準とするとするもの

居宅要支援被保険者、事業対象者及び継続利用要介護者のうち、介護予防ケアマネジメントで事業の利用が必要である者

指定事業者により提供される訪問型サービスであって、広域連合長が定める研修を受けた者が行い、旧基準よりも緩和した基準で、1回45分を基準とするもの

訪問型サービス・活動C

保健又は医療の専門職により3月以上6月以下の期間提供される訪問型サービス

居宅要支援被保険者、事業対象者及び継続利用要介護者のうち、介護予防ケアマネジメントで事業の利用が必要である者

通所型サービス

介護予防通所介護相当サービス

平成26年改正前法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するサービス

居宅要支援被保険者及び事業対象者のうち、介護予防ケアマネジメントで事業の利用が必要である者

通所型サービス・活動A

指定事業者により提供される通所型サービスであって、旧基準よりも緩和した基準で、1回2時間以上を基準とするもの

居宅要支援被保険者、事業対象者及び継続利用要介護者のうち、介護予防ケアマネジメントで事業の利用が必要である者

通所型サービス・活動C

保健又は医療の専門職により3月以上6月以下の期間提供される通所型サービス

居宅要支援被保険者、事業対象者及び継続利用要介護者のうち、介護予防ケアマネジメントで事業の利用が必要である者

介護予防ケアマネジメント

介護予防及び生活支援を目的として、その心身の状況、置かれている環境等に応じて、本人の選択に基づき、適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう、専門的視点から必要な援助を行う事業

居宅要支援被保険者(法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスを利用するため法第58条第1項に規定する指定介護予防支援を受けている者を除く。)及び事業対象者

一般介護予防事業

介護予防把握事業

閉じこもり状態にある者等の何らかの介護予防を必要とする者の生活状況等を把握する事業

65歳以上の者及びその支援のための活動に関わる者

介護予防普及啓発事業

介護予防健康運動教室の実施等により、介護予防の普及及び啓発を行う事業

地域介護予防活動支援事業

地域における住民主体の介護予防活動の支援を行う事業

一般介護予防事業評価事業

一般介護予防事業を含め、地域づくりの観点から総合事業全体の評価を行う事業

地域リハビリテーション活動支援事業

地域ケア会議、老人クラブ等においてリハビリテーション専門職等に相談支援を行わせ、地域における介護予防の取組を強化する事業

備考 旧基準とは、平成26年改正前法に基づく介護予防訪問介護又は介護予防通所介護に係る基準をいう。

別表第2(第6条関係)

サービスの種類

単位数

加算等

1単位の単価

訪問型サービス

介護予防訪問介護相当サービス

週1回利用

1月につき1,176単位

介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)に準じる

10円

日1回につき39単位

週2回利用

1月につき2,349単位

日1回につき77単位

週2回程度を超える利用(要支援2相当のみ)

1月につき3,727単位

日1回につき123単位

訪問型サービス・活動A

事業対象者、要支援1及び2のもので、週1回程度(最大週2回まで)

1回(45分)につき227単位

事業所と同一建物(同一建物に居住する利用者の割合が90/100以上のもの)の利用者(20人以上にサービスを行うもの)

1回(45分)につき204単位

事業所と同一建物(同一建物に居住する利用者の割合が90/100以上のもの)の利用者(50人以上にサービスを行うもの)

1回(45分)につき193単位

訪問型サービス・活動Aで広域連合長が定める研修を受けた者が行うサービス

事業対象者、要支援1及び2の者で、週1回程度(最大週2回まで)

1回(45分)につき152単位

通所型サービス

介護予防通所介護相当サービス

週1回利用

1月につき1,798単位

日1回につき59単位

週2回利用

1月につき3,621単位

日1回につき119単位

通所型サービス・活動A

事業対象者、要支援1及び2の者で、週1回程度(最大週2回まで)

1回(2時間以上)につき287単位。ただし、入浴介助がある場合は、327単位

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者

1回(2時間以上)につき227単位。ただし、入浴介助がある場合は、267単位

介護予防ケアマネジメント

1月あたり442単位。ただし、指定居宅介護支援事業者のみ1月につき472単位

諏訪広域連合介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月30日 告示第8号

(令和8年3月24日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成29年3月30日 告示第8号
平成29年8月29日 告示第26号
令和元年9月30日 告示第19号
令和3年3月31日 告示第15号
令和6年4月1日 告示第7号
令和6年10月1日 告示第32号
令和7年3月31日 告示第10号
令和8年3月24日 告示第11号