○諏訪広域連合救護施設八ヶ岳寮保護施設通所事業実施要綱

平成29年3月30日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、諏訪広域連合救護施設八ヶ岳寮(以下「八ヶ岳寮」という。)を退所した利用者等に対し、退所後において居宅で継続して自立生活が送れるよう支援するとともに、八ヶ岳寮からの退寮の促進と受入れを図るために必要な事項を定める。

(内容)

第2条 事業の内容は、施設への通所による生活指導・生活訓練等又は就労指導・職業訓練等の実施を行う「通所訓練」と、職員による居宅等への訪問による生活指導等の実施を行う「訪問指導」とする。ただし、やむをえない場合は通所訓練のみの実施又は訪問指導のみの実施もできるものとする。

(実施責任)

第3条 事業期間中の被保護者の措置は、八ヶ岳寮への入所措置を行った福祉事務所が引き続き保護の実施責任を負うものとする。

(事業の対象者)

第4条 本事業の対象者は、八ヶ岳寮を退所した利用者等で地域生活可能と認められた者、並び福祉事務所の判断により、何らかの理由により通所が必要な居宅の被保護者とする。

(事業の定員)

第5条 事業定員数は、10名以上、かつ、八ヶ岳寮の入所定員数の5割以内の範囲とする。ただし、特別な事情がある場合には、5名を下限とすることができるものとする。

(事業の期間)

第6条 事業の期間は、1年以内とする。ただし、1年を最長とする一定期間ごとに事業の必要性の判断を行い、引き続き支援を行うことが必要と判断された者については、その都度延長することができるものとする。なお、期間を延長した場合の保護の実施責任は、居住地を所管する保護の福祉事務所が負う。

(申請と指定)

第7条 毎年度、本事業に係る保護施設通所事業申請書を長野県知事に提出し、その指定を受ける。

(訓練場所及び設備)

第8条 保護施設通所事業の場所は、下記に確保する。

所在地 茅野市金沢4518番地1

名称 救護施設八ヶ岳寮

2 本事業用独自設備は、八ヶ岳寮本体の既存の設備等を活用する。

3 本事業における、緊急対応時等のため、電話所持又は設備を設ける。

(職員体制)

第9条 本事業の実施に当たり、専任の職員配置として直接処遇職員2名以上配置し、そのうち常勤職員は少なくとも1名以上とする。

(事業の実施及び内容)

第10条 本事業は、八ヶ岳寮長を中心に、訓練事業対象者の状況に応じ、継続して居宅において生活できるよう、次の各号について、あらかじめ訓練内容を計画し、効果的に実施する。

(1) 相談調整

 食事 食事の適正摂取に係る支援

 生活リズム 社会的不適応を避けるための、生活リズム安定に係る支援

 金銭管理 金銭管理状況の確認及び支援

 服薬管理 服薬の自己管理に係る支援

 衛生管理 入浴、洗濯、清掃等に係る支援

 交通機関 公共交通機関の適切な利用に係る支援

 通院 確実な通院に係る支援

 買物 決められた生活費の計画的支出に係る支援

 対人関係 近隣者との良好な対人関係維持に係る支援

(2) 就労指導 作業等への継続的な取り組みに係る支援

(3) 給食・入浴サービスの提供

(4) 健康維持 自らの健康状態の把握及び心身の健康維持に係る支援

(5) 訪問指導 居宅への訪問による生活指導等の支援

(6) 訓練者のモニタリング 達成度等の検討及び、訓練者、福祉事務所への報告

(7) 訓練終了 住居訪問、相談支援及び生活支援体制の整備

(事業報告)

第11条 本事業の実施に当たっては、毎年6月末日までに「事業事績報告書」を長野県知事に提出するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めがない事項が発生した場合は、その都度、協議の上、決定するものとする。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

諏訪広域連合救護施設八ヶ岳寮保護施設通所事業実施要綱

平成29年3月30日 訓令第1号

(平成29年4月1日施行)