○諏訪広域連合介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱
平成29年3月25日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、諏訪広域連合介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
(指定事業者の指定)
第3条 広域連合長は、前条に規定する申請があった場合は、当該申請をした者について事業者の指定の適否を審査するものとする。
2 広域連合長は、前項の規定により審査した結果、指定をすることを決定したときは、当該申請をした者にその旨を通知するものとする。
3 前項の規定による指定事業者の指定の有効期間は、当該指定の日の翌日から起算して6年間とする。
(指定の拒否)
第4条 広域連合長は、前条に規定する事業者の指定を行うことにより、諏訪広域連合介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合、その他の広域連合における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、当該事業者の指定をしないことができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他広域連合長が適当と認める事項
(委任)
第7条 この要綱に規定するもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
第2条 広域連合長は、この要綱の施行日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
様式 略