○諏訪広域連合訪問型サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
平成29年3月25日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する訪問介護サービスのうち緩和したサービス(訪問型サービスA)の事業の人員、設備及び運営に関する基準について定めるものとする。
(1) 訪問型サービスA 法第115条の45第1項第1号イに規定する訪問型サービスのうち緩和した基準によるものをいう。
(2) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
(事業の一般原則)
第3条 訪問型サービスAの事業を行なう者(以下「事業者」という。)は、利用者(訪問型サービスAを利用する者をいう。以下同じ。)の意志及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなくてはならない。
2 事業者は、訪問型サービスAの事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、広域、市町村、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
(基本方針)
第4条 訪問型サービスAの事業は、その利用者が可能な限り居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
(訪問介護員等の員数)
第5条 事業者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従事者(訪問型サービスの提供に当たる介護福祉士、法第8条の2第2項に規定する政令で定める者又は広域連合長が指定する研修受講者をいう。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。
2 事業者は、事業所ごとに、従業者のうち、利用者(当該事業所が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防訪問介護事業者(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)第5条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧指定介護予防等基準」という。)第5条第1項に規定する指定介護予防訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスAの事業と指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第3条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業又は訪問型サービスAの事業と指定介護予防訪問介護(旧指定介護予防サービス等基準第4条に規定する指定介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における訪問型サービスA及び指定訪問介護の利用者又は訪問型サービスA及び指定介護予防訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数に応じ必要と認められる数の者を訪問事業責任者としなければならない。
3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定の数による。
4 第2項の訪問事業責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者又は広域連合長が指定する研修受講者であって、訪問型サービスAに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する訪問型サービスAの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。
5 事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスAの事業と指定訪問介護の事業又は訪問型サービスAの事業と指定介護予防訪問介護に事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項まで又は指定介護予防サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第6条 事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(設備、備品等)
第7条 事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問型サービスAの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスAの事業と指定訪問介護の事業又は訪問型サービスAの事業と指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項又は指定介護予防サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(個別計画の作成)
第8条 訪問事業責任者は、必要に応じて利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービスA個別計画を作成するものとする。
(同居家族に対するサービスの提供の禁止)
第9条 事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問型サービスAの提供をさせてはならない。
(内容及び手続の説明並びに同意)
第10条 事業者は、訪問型サービスAの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次条に規定する重要事項に関する規定の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
(重要事項に関する規定の概要)
第11条 事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておくものとする。
(1) 営業日及び営業時間
(2) 訪問型サービスAの利用料
(3) 緊急時等における対応方法
(衛生管理等)
第12条 事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 事業者は、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
(秘密保持等)
第13条 事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、サービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第30条第9項に規定する担当者を招集して行う会議をいう。)等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(苦情への対応)
第14条 事業者は、提供した訪問型サービスAに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速にかつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 事業者は、提供した訪問型サービスAに関し、法第23条の規定により広域連合が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は広域連合の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して広域連合が行う調査に協力するとともに、広域連合から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 事業所は、広域連合から求めがあった場合には、前項の改善の内容を広域連合へ報告しなければならない。
5 事業者は、提供した訪問型サービスAに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
6 事業者は、国民健康保険団体連合会から求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
(事故発生時の対応)
第15条 事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供により事故が発生した場合は、広域連合、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して行った処置について記録しなければならない。
3 事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供))
第16条 事業者は、当該訪問型サービスAの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を広域連合長へ届け出なければならない。
(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日
(2) 廃止し、又は休止しようとする理由
(3) 現に訪問型サービスAを受けている者に対する措置
(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2 事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該訪問型サービスAを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該訪問型サービスAに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な訪問型サービスA等が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター、他の訪問型サービスA事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(記録の整備)
第17条 事業者は、従業者、設備、備品等及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 第8条に規定する訪問型サービスA計画
(2) 第14条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(3) 第15条第2項に規定する事故の状況及び事故の際とった処置についての記録
(委任)
第18条 この告示に定めるもののほか、当該サービスの基準に関し必要な事項については、広域連合長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。