○諏訪広域連合介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者等監査実施要領
平成29年3月25日
告示第14号
(目的)
第1条 この指針は、諏訪広域連合長(以下「広域連合長」という。)が、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の7(報告等)、第115条の45の8(勧告、命令等)及び)第115条の45の9(指定事業者の取消し等)の規定に基づき、法第115条の45の5(指定事業者の指定)の規定による指定事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定事業者等」という。)に対して行う第1号事業の内容及び第1号事業支給費に係る費用の給付に関して行う監査に関する基本的事項を定めることにより、第1号事業の質の確保及び第1号事業支給費の適正化を図ることを目的とする。
(監査方針)
第2条 監査は、指定事業者等の第1号事業の内容について、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の6で定める基準に従っていないと認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合、又は第1号事業支給費の給付について、不正若しくは著しい不当が疑われる場合等(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを主眼とする。
(監査対象となる指定事業者等の選定基準)
第3条 広域連合長は、次の各号に掲げる情報を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に監査を行うものとする。
(1) 要確認情報
ア 通報、苦情、相談等に基づく情報
イ 国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情
ウ 連合会、他の保険者からの通報情報
(2) 実地指導において確認した情報
一体的に運営する訪問介護事業所及び通所介護事業所への法第23条(文書の提出等)及び第24条(帳簿書類の提示等)による指導又は法第76条(報告等)の監査で確認した指定基準違反等
(監査方法等)
第4条 監査方法等
(1) 監査
ア 実地指導等
広域連合長は、指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、指定事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査(以下「実地検査等」という。)を行うものとする。
イ 関係自治体等との連携
(ア) 広域連合長による実地検査等を行う際に、指定事業所内で訪問介護又は通所介護を実施している場合にあっては、事前に実地検査等を行う旨の情報提供を関係自治体に対して行うものとする。関係自治体は、当該広域連合長と連携して法第76条(報告等)に基づく実地検査を共同で行うなど連携するよう努めるものとする。
(イ) 広域連合長が行う実地指導等、勧告、命令等及び指定事業者の指定の取消し等の事務については、都道府県内の標準化等を図る観点から都道府県と連携するよう努めるものとする。
(ウ) 都道府県知事等が訪問介護事業所及び通所介護事業所に対し、法第76条(報告等)に基づく実地検査を行う場合又は行った場合には、関係自治体に情報提供を行うものとする。
(2) 監査結果の通知
ア 監査結果の通知
監査の結果、改善勧告にいたらない軽微な改善を要すると認められた事項については、後日文書によってその旨の通知を行うものとする。
イ 報告書の提出
広域連合長は、当該指定事業者に対して、文書で通知した事項について、文書により報告を求めるものとする。
(3) 行政上の措置
指定基準違反等が認められた場合には、法第115条の45の8(勧告、命令等)及び法第115条の45の9(指定事業者の指定の取消し等)の規定に基づき行政上の措置を機動的に行うものとする。
ア 勧告
指定事業者等に指定基準違反の事実が確認された場合、当該指定事業者に対し、期限を定めて、文書により基準を遵守すべきことを勧告することができる。これに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
勧告を受けた場合において当該指定事業者等は、期限内に文書により報告を行うものとする。
イ 命令
指定事業者等が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。
なお、命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。
命令を受けた場合において、当該指定事業者等は、期限内に文書により報告を行うものとする。
ウ 指定の取消し等
広域連合長は、指定基準違反等の内容等が、法第115条の45の9(指定事業者の指定の取消し等)各号にいずれかに該当する場合においては、当該指定事業者等に係る指定を取消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力の停止をすること(以下「指定の取消し等」という。)ができる。
(4) 聴聞等
監査の結果、当該指定事業者等が命令又は指定の取消等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条(不利益処分をしようとする場合の手続)第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。
ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は、適用しない。
(5) 経済上の措置
勧告、命令、指定の取消等を行った場合に、第1号事業支給費の全部又は一部について、不正利得があった場合には当該指定事業者から返還を求めるものとする。
(その他)
第5条 その他 広域連合は、行政措置の実施状況について、別に定めるところにより、都道府県を経由して厚生労働省老健局総務課介護保険指導室に報告を行うものとする。
(補則)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は広域連合長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。