○諏訪広域連合と諏訪広域公立大学事務組合との間の行政不服審査法の規定に基づく機関の設置及び運営に係る事務の委託に関する規約

平成29年4月1日

告示第15号

(委託事務の範囲)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法第252条の14第1項の規定により、諏訪広域公立大学事務組合(以下「委託団体」という。)は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定に基づく機関の設置及び運営に関する事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を諏訪広域連合(以下「受託団体」という。)に委託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 前条に掲げる委託事務の管理及び執行については、受託団体の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

2 受託団体の長は、委託事務の管理及び執行について適用される当該団体の条例等を制定し、改正し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ委託団体の長に通知しなければならない。

(経費等負担)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、委託団体の負担とする。

(連絡会議)

第4条 委託団体の長及び受託団体の長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、必要に応じて連絡会議を開催するものとする。

(補則)

第5条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行について必要な事項は、委託団体の長及び受託団体の長が協議して定める。

この規約は、平成29年4月1日から施行する。

諏訪広域連合と諏訪広域公立大学事務組合との間の行政不服審査法の規定に基づく機関の設置及び…

平成29年4月1日 告示第15号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9章
沿革情報
平成29年4月1日 告示第15号