○諏訪広域連合介護保険制度における境界層措置事務取扱要領

令和元年7月30日

告示第14号

(目的)

第1条 この要領は、諏訪広域連合長(以下「広域連合長」という。)が行う境界層措置の実施に関し、介護保険に係る利用料等について、本来適用されるべき基準等を適用すれば生活保護を必要とする者に対し、負担の低い基準等を適用することで生活保護を必要としない状態とし、その自立を助長することを目的とする。

(対象者)

第2条 境界層措置は、諏訪広域連合(以下「広域連合」という。)の被保険者であって、次の各号のいずれかに該当する者を対象とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第22条の2の2第5項第2号又は第6項の規定が適用される者

(2) 令第29条の2の2第5項第2号又は同条第6項の規定が適用される者

(3) 令第38条第1項第1号イ(2)若しくはニ、同項第2号ロ、同項3号ロ、同項第4号ロ、同項第5号ロ、同項第6号ロ、同項第7号ロ若しくは同項第8号ロ又は同令第39条第1項第1号イ(2)若しくはニ、同項第2号ロ、同項第3号ロ、同項第4号ロ、同項第5号ロ、同項第6号ロ、同項第7号ロ、同行第8号ロ若しくは同項第9号ロの規定が適用される者

(4) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)第83条の5第2号及び第97条の3第2号に掲げる者

(5) 規則第113条第4号に規定する者

(6) 規則第172条の2において準用する同規則第83条の5第2号に掲げる者

(申請)

第3条 境界層措置を受けようとする者は、介護保険境界層措置申請書(様式第1号)に岡谷市福祉事務所長、諏訪市福祉事務所長、茅野市福祉事務所長又は諏訪保健福祉事務所長が発行する境界層該当証明書及び減額明細書を添付して、広域連合長に申請しなければならない。

(境界層措置の決定)

第4条 広域連合長は、前条の申請があったときは、境界層措置の適用の可否及び減額金額について決定し、介護保険境界層措置結果通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(境界層措置の適用開始日)

第5条 境界層措置の適用を開始する日(以下「措置開始日」という。)は、生活保護の却下に係る申請が行われた月又は生活保護が廃止された月の初日とする。ただし、境界層措置を受けている者が継続して適用を受けるために生活保護の却下に係る申請を行う場合においては、適用期間終了後の月の初日を措置開始日とする。

(境界層措置の適用期間)

第6条 境界層措置を行う期間は、措置開始日の属する月から翌年度の7月末日までとする。ただし、措置開始日の属する月が4月から7月である場合にあっては、当該措置開始日の属するする年度の7月末日までとする。

2 次条第5号の期間については、同日の属する月から当該年度末までとする。

(境界層措置の適用方法)

第7条 広域連合長は、境界層措置該当者に対し、当該境界層措置該当者が生活保護を必要としない状態に至るまで、次の各号に掲げる措置を第1号から順に適用する。

(1) 令第35条第3号及び規則第113条第4号の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号)第69条第1項に規定する給付額減額等の記載は行わないこと。

(2) 前号に係る境界層措置の適用がない場合又は境界層措置を適用してもなお生活保護を必要とする者である場合においては、法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び同法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第414号)及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第5項第2号に規定する居住費の特定負担限度額(平成17年厚生労働省告示第418号)の規定に基づき、より低い居住費の負担限度額又は居住費の特定負担限度額を適用すること。

(3) 前2号に係る境界層措置の適用がない場合又はこれらの境界層措置を適用してもなお生活保護を必要とする者である場合においては、法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第413号)及び介護保険施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額(平成17年厚生労働省告示第417号)の規定に基づき、より低い食費の負担限度額又は食費の特定負担限度額を適用すること。

(4) 前3号に係る境界層措置の適用がない場合又はこれらの境界層措置を適用してもなお生活保護を必要とする者である場合においては、令第22条の2の2第5項第2号及び同条第6項又は令第29条の2の2第5項第2号及び同条第6項の規定に基づき、より低い上限額を適用すること。

(5) 前4号に係る境界層措置の適用がない場合又はこれらの境界層措置を適用してもなお生活保護を必要とする者である場合においては、保険料額について、令第38条第1項第1号イ(2)若しくはニ、同項第2号ロ、同項3号ロ、同項第4号ロ、同項第5号ロ、同項第6号ロ、同項第7号ロ若しくは同項第8号ロ又は同令第39条第1項第1号イ(2)若しくはニ、同項第2号ロ、同項第3号ロ、同項第4号ロ、同項第5号ロ、同項第6号ロ、同項第7号ロ、同行第8号ロ若しくは同項第9号ロの規定に基づき、より低い標準割合を適用すること。

(補則)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は広域連合長が別に定める。

この告示は、令和元年8月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

様式 略

諏訪広域連合介護保険制度における境界層措置事務取扱要領

令和元年7月30日 告示第14号

(令和元年8月1日施行)