○諏訪広域連合地域密着型サービス事業者選定委員会設置要綱

令和3年8月31日

告示第29号

(設置)

第1条 諏訪広域連合は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービスを行う事業者(以下「地域密着型サービス事業者」という。)の指定等に関し、公募に係る事業者選定を適正かつ公正に行うため、諏訪広域連合地域密着型サービス事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 選定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域密着型サービス事業者の候補者の選定に関する事項

(2) その他広域連合長が必要と認める事項

(組織)

第3条 選定委員会委員は、構成市町村介護保険担当課長及び介護保険課長を充てる。

(委員長)

第4条 選定委員会に委員長を置き、介護保険課長をもって充てる。

2 委員長に事故があったときは、委員長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 選定委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 選定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、審議のために必要があると認めるときは、地域密着型サービス事業者の候補者又は有識者の出席を求め、説明又は意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。

(報告)

第6条 委員長は、選定委員会の審査結果をその都度、諏訪広域連合正副連合長会議へ報告するものとする。

(庶務)

第7条 選定委員会の庶務は、介護保険課が行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

諏訪広域連合地域密着型サービス事業者選定委員会設置要綱

令和3年8月31日 告示第29号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
令和3年8月31日 告示第29号