○諏訪広域連合広域計画策定委員会設置条例

令和7年9月30日

条例第5号

(目的)

第1条 諏訪広域連合規約(平成12年長野県指令12地第357号)第5条に規定する広域計画を策定することを目的とし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、諏訪広域連合広域計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、広域計画の策定に関する調査、審議を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから広域連合長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 民間諸団体の代表者

(3) 前2号に掲げる者のほか、広域連合長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員会の任期は、広域計画策定の終了までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長のほか、副委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事会)

第7条 委員会の任務に関し、必要な事項について調査、研究等を行うため、委員会に幹事会を置くことができる。

2 幹事は、長野県及び関係市町村の職員のうちから広域連合長が委嘱する。

(事務局)

第8条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置き、広域連合及び関係市町村の職員をもって組織する。

2 委員会の庶務は、企画総務課企画係において処理する。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

諏訪広域連合広域計画策定委員会設置条例

令和7年9月30日 条例第5号

(令和7年9月30日施行)