○諏訪広域連合財政状況の公表に関する条例

令和7年9月30日

条例第7号

諏訪広域連合財政状況の公表に関する条例(平成12年諏訪広域連合条例第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事由により、前項に規定する時期に財政状況を公表することができないときは、広域連合長は当該事由のやんだときから起算して1月以内に財政状況を公表しなければならない。

(公表事項)

第3条 前条第1項の規定により6月に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項及び財政の動向を記載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(3) 住民の負担の状況

(4) 前各号に掲げるもののほか、広域連合長が必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項及び前年度の決算の概況を記載するものとする。

3 前2項の規定により公表する財政状況には、その基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を附表として添付するものとする。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、諏訪広域連合公告式条例(令和7年諏訪広域連合条例第6号)第5条の例により行うものとする。

2 前項の規定により公表された財政状況は、広報誌への掲載その他広域連合長が適当と認める方法により、その要旨を公表するものとする。

(閲覧の請求)

第5条 前条第1項の規定により公表した財政状況は、何人も、公表の日から6月の間、広域連合長の指定した場所において閲覧を請求することができる。

2 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

この条例は、令和8年1月1日から施行する。

諏訪広域連合財政状況の公表に関する条例

令和7年9月30日 条例第7号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第6章 務/ (予算・会計)
沿革情報
令和7年9月30日 条例第7号