○諏訪広域連合一般職の職員の寒冷地手当に関する条例

令和7年10月31日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員(法第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の寒冷地手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(寒冷地手当の支給対象職員)

第2条 寒冷地手当は、11月から翌年の3月までの期間内における各月の初日において、職員のうち次の各号のいずれかに本務として在勤する職員(常時勤務に服する職員及び法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員に限る。)に対して支給する。

(1) 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)別表に掲げる地域のうち、次の表に掲げる地域

諏訪市 茅野市 諏訪郡

(2) 前号に掲げる地域以外の地域に所在する公署のうちその所在する地域の寒冷及び積雪の度を考慮して同号に掲げる地域に所在する公署との権衡上必要があると認められる公署として広域連合長が定めるもの

(寒冷地手当の額及び支給方法)

第3条 寒冷地手当の額及び支給方法については、広域連合の事務所の所在する市町村の一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。

(実施規定)

第4条 この条例に規定するもののほか、職員の寒冷地手当に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和7年11月1日から施行する。

諏訪広域連合一般職の職員の寒冷地手当に関する条例

令和7年10月31日 条例第11号

(令和7年11月1日施行)

体系情報
第5章 与/ (諸手当)
沿革情報
令和7年10月31日 条例第11号