○諏訪広域連合職員の懲戒に関する規則
令和8年4月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、諏訪広域連合の職員の分限、懲戒、旅費、勤務時間、その他勤務条件に関する条例(平成12年諏訪広域連合条例第8号)第2条の規定に基づき、懲戒処分の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昇給区分及び勤勉手当の成績率の基準)
第2条 懲戒処分を受けた職員の昇給区分及び勤勉手当の成績率は、次に掲げるとおりとする。
(1) 停職及び減給 勤務成績が良好でない
(2) 戒告 勤務成績がやや良好でない
(昇給日の基準)
第3条 前条に掲げる職員についての昇給は、諏訪広域連合の一般職の職員の給与等に関する規則第2条において準用する諏訪市一般職の職員の給与に関する規則第14条の2に定める日に懲戒処分の種類に応じ次に掲げる期間を加えた期間が経過した後に行うものとする。
(1) 停職 停職を受けた期間に6月を加えた期間
(2) 減給 6月
(3) 戒告 3月
(準用規定)
第4条 この規則に定めるもののほか、懲戒処分の実施に関し必要な事項は、広域連合の事務所の所在する市町村の職員の懲戒に関する規則の規定を準用する。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。