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介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について
令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について
作成に当たっては必ず下記事項をご確認いただき、期日までに提出をお願いいたします。
なお、期日までに提出されない場合には、令和5年度当初より加算算定ができませんので期日厳守で提出してください。
まず初めに、旧様式から変更となっている点が多数ありますので、必ず以下をご確認ください。
(1)介護保険最新情報vol.1133(基本的考え方並びに事務処理手順) [PDFファイル/2.02MB]
(2)令和5年度版届出の手引き(長野県作成) [PDFファイル/1.25MB]
https://www.pref.nagano.lg.jp/kaigo-shien/kenko/koureisha/service/jigyosha/kofukin/kasan.html<外部リンク>
(参考:長野県処遇改善加算ホームページ)
各種通知、Q&A等を十分にご確認いただいたうえで、本加算に関するご不明点等がありましたら、下記質問票によりメールまたはFaxにてお問い合わせください(原則、電話での受付はいたしません)。
処遇改善加算に関する質問票 [Excelファイル/15KB]
算定に係る計画書の提出について
日頃は、諏訪広域連合にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。
「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」を算定する事業者は、各種通知及び下記に従って介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書を提出してください。
- 提出期限:算定する月の、前々月の末日まで必着
(例)令和5年6月より新規で算定する場合、令和5年4月28日(金曜日)までに提出
※令和5年度当初(4月1日)より算定する場合は4月14日(金曜日)必着
※令和5年度より処遇改善加算または特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を新規に取得または区分を変更する場合は、令和5年3月31日(金曜日)までに「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制状況一覧表」を各事業所ごと提出してください。
(※計画書より先に体制届出書の提出が必要となりますので、ご注意ください)
- 提出書類:下記様式のうち該当するもの
- 提出部数:1部
- 注意事項:
(1)原則、メールまたは郵送にて提出してください。
(2)計画書を、複数の事業所等をまとめて作成する場合及び法人等一括で作成する場合は、同一の計画書を各指定権者が審査することとなります。各指定権者から計画書の訂正の連絡があった場合は、訂正をしたうえですべての指定権者へ差し替えを送付してください。
(3)介護職員処遇改善加算は、介護職員の賃金(退職手当を除く)の改善以外に充当することはできません。例えば非正規職員から正規職員への転換・職員の増員による業務負担の軽減等は賃金改善に含まれず、加算金を充当することはできません。
(4)当広域連合では「訪問型サービス(独自)」における「特定事業所加算」は存在しませんので、本体サービス(県指定の訪問介護)で「特定事業所加算」を取得していれば「特定加算I」を算定可能としています。
【提出必須様式】
(1)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書【別紙様式2-1】
(2)介護職員処遇改善加算(施設・事業所別個表) 【別添様式2-2】
(3)介護職員等特定処遇改善加算(施設・事業所別個表) 【別添様式2-3】
(4)介護職員等ベースアップ等支援加算(施設・事業所別個表)【別添様式2-4】
別紙様式2 [Excelファイル/341KB]
(記載例)別紙様式2 [Excelファイル/350KB]
※(2)~(4)の様式・記入例は上記のエクセルファイルにシート区切りで掲載しています。
※「訪問型(通所型)サービス(総合事業)」には、「訪問型(通所型)サービス(独自)」と「訪問型(通所型)サービス(独自・定率)」の合計単位数を記載してください。
※基本情報入力シート及び別添様式2-2、別添様式2-3について下記の記載も可能とします。
事業所名 | サービス名 |
一月あたり介護報酬総単位数 |
|
---|---|---|---|
1 | ○○○デイサービス | 地域密着型通所介護 | 750,000 |
2 | ○○○デイサービス | 通所型サービス(総合事業) | 上に含む(1に含む) |
3 | ○○○デイサービス | 通所型サービスA | 上に含む(1に含む) |
【該当がある場合に提出が必要となる様式】
(4)加算関係書類
・算定に係る体制等に関する届出書
・体制等状況一覧表
※(4)は新規で加算を算定する事業所、前年度と異なる区分の加算を取得する事業所については提出してください。
※下記リンクより該当する様式をダウンロードしてご使用ください。
介護保険指定事業者の指定・更新・変更等に関する様式
(5)特別な事情に係る届出書(別紙様式5)
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、届け出る必要があります。
【変更届出について】
(6)介護職員処遇改善加算変更届出
変更に係る届出書(別紙様式4) [Excelファイル/23KB]
介護職員処遇改善計画書及び計画書添付書類に変更(下記(1)から(6)までのいずれかに該当する場合に限る。)
があった場合には提出してください。
(1)会社法に基づく吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位の変更
(2)この届出に関係する事業所等の増減(新規指定、廃止等の自由による。)
(3)就業規則の改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)
(4)キャリアパス要件等に関する適合状況があった場合
(5)介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合や喀痰吸引を必
(6)要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算
定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
(カ)別紙様式2-1の【基準額1】、【基準額2】、【基準額3】の額に変更がある場合(上記(1)~(5)及び別紙様式4に該当する場合を除く)