○諏訪広域連合担当副広域連合長設置規則

平成12年7月1日

規則第21号

(設置)

第1条 諏訪広域連合の事務運営に関し、適正な執行を図るため、諏訪広域連合担当副広域連合長(以下「担当副連合長」という。)を設置する。

(構成)

第2条 担当副連合長は、諏訪広域連合副広域連合長をもって充てる。

(所掌事務)

第3条 担当副連合長は、諏訪広域連合が処理する事務のうち、次に掲げる事務について、必要な事項を分掌する。ただし、支出負担行為及び支出命令関係事務並びに諏訪広域連合事務専決及び代決規程(平成12年諏訪広域連合訓令第1号)に規定された事項を除くものとする。

(1) 救護施設八ヶ岳寮の設置、管理及び運営に関する事務

(2) 介護保険に関する事務

(3) 障害支援区分審査会の設置及び運営に関する事務

(4) 消防に関する事務

(5) ごみ処理広域計画の事業等の実施に必要な連絡調整に関する事務

(6) 諏訪地域ふるさと振興基金のソフト事業等の実施に関する事務

2 前項各号に掲げる事務を分掌する担当副連合長は、諏訪広域連合正副広域連合長会議において定める。

(任務)

第4条 担当副連合長の任務は、次に掲げる事項とする。

(1) 所掌事務の実施に関する必要な助言、指導及び調整

(2) その他広域連合長が必要と認める事項

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月5日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の諏訪広域連合担当副広域連合長設置規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

諏訪広域連合担当副広域連合長設置規則

平成12年7月1日 規則第21号

(平成27年3月27日施行)

体系情報
第3章 組織・処務
沿革情報
平成12年7月1日 規則第21号
平成15年4月1日 規則第8号
平成18年4月1日 規則第2号
平成25年12月5日 規則第3号
平成26年3月26日 規則第2号
平成27年3月27日 規則第1号