○諏訪広域連合一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例

平成12年7月1日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び諏訪広域連合の一般職の職員の給与に関する条例(平成12年諏訪広域連合条例第10号)の規定に基づき職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(救護施設勤務手当)

第2条 救護施設勤務手当は、救護施設八ヶ岳寮(以下「八ヶ岳寮」という。)に勤務する職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、勤務する職員の職に応じ次の各号に掲げる額とする。

(1) 介護職員 1月につき8,000円以内

(2) 生活指導員 1月につき6,000円以内

(3) 看護師 1月につき7,000円以内

(宿直手当)

第3条 宿直手当は、八ヶ岳寮に勤務する職員で、正規の勤務時間中において午後5時15分から翌日の午前8時30分までの宿直勤務を命ぜられた職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、1回につき4,800円とする。

(消防職員に係る特殊勤務手当)

第4条 消防職員に係る特殊勤務手当は、消防本部及び消防署所に勤務する職員に対して支給する。

2 前項に規定する特殊勤務手当の支給対象職員の範囲、手当の種類及び手当の額は別表のとおりとする。

(特殊勤務手当の支給制限)

第5条 月額により支給される特殊勤務手当は、業務に従事した日数が1月について15日に満たない場合の当該手当の額は、日割計算によって得た額とする。

(特殊勤務手当の支給日)

第6条 特殊勤務手当は、その月の分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、特殊の理由がある場合においては広域連合長の承認を得て、その日以前に支給することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年12月27日条例第38号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月31日から引き続き在勤する職員に対しては、この条例による改正後の第2条及び第4条の規定にかかわらず、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間にあっては附則別表第1に定める額を、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間にあっては附則別表第2に定める額を支給する。

附則別表第1

支給対象職員の範囲

手当の額

恋月荘に勤務する職員

介護職員

1月につき月額給料の10/100以内

生活相談員

1月につき月額給料の7/100以内

看護師

1月につき月額給料の7/100以内

栄養士

1月につき月額給料の7/100以内

調理員

1月につき月額給料の7/100以内

八ヶ岳寮に勤務する職員

介護職員

1月につき月額給料の10/100以内

生活指導員

1月につき月額給料の7/100以内

看護師

1月につき月額給料の7/100以内

附則別表第2

支給対象職員の範囲

手当の額

恋月荘に勤務する職員

介護職員

1月につき月額給料の8/100以内

生活相談員

1月につき月額給料の4/100以内

看護師

1月につき月額給料の6/100以内

栄養士

1月につき月額給料の4/100以内

調理員

1月につき月額給料の4/100以内

八ヶ岳寮に勤務する職員

介護職員

1月につき月額給料の8/100以内

生活指導員

1月につき月額給料の4/100以内

看護師

1月につき月額給料の6/100以内

(平成26年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行し、この条例による改正後の別表消防本部及び消防署に勤務する職員の部感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症の感染者又はその疑いのある者に接して従事した職員の款の規定は、令和2年4月3日から適用する。

(令和5年7月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

支給対象職員の範囲

手当の種類

手当の額

消防本部及び消防署に勤務する職員

消防業務に従事した職員

交替制勤務者

消防従事手当

月額

7,000円

交替制勤務者以外の者

月額

3,500円

交替勤務を正規の勤務としている者が夜間勤務に従事した場合

当直勤務手当

1回

400円

水火災の鎮圧等の業務及び救急業務に出動し、これらの業務に従事した職員

出動手当

1回

300円

救急救命士法(平成3年法律第36号)第44条第1項の厚生労働省令で定める救急救命処置を行った場合

救急救命士手当

1回

300円

諏訪広域連合一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例

平成12年7月1日 条例第11号

(令和5年7月28日施行)

体系情報
第5章 与/ (諸手当)
沿革情報
平成12年7月1日 条例第11号
平成12年12月27日 条例第38号
平成14年4月1日 条例第3号
平成15年4月1日 条例第7号
平成16年4月1日 条例第2号
平成17年4月1日 条例第1号
平成26年3月26日 条例第1号
平成27年3月27日 条例第7号
令和2年3月27日 条例第1号
令和3年3月31日 条例第2号
令和5年7月28日 条例第4号