○諏訪広域連合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則
平成12年7月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、諏訪広域連合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成12年諏訪広域連合条例第30号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 殉職者賞じゅつ又は殉職者特別賞じゅつに関する場合
ア 災害の発生を確認した者の現認書又は事実調査書
イ 現場の見取図又は写真
ウ 死亡診断書又は死体検案書若しくは検視調書等死亡を確認できる書類
エ 本人と配偶者又は扶養親族との関係を明らかにした証明書及び戸籍謄本
オ 賞じゅつ金を受けるべき者が婚姻の届出をしていないが本人の死亡当時事実上の婚姻と同様の関係にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類
カ 賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは、条例第4条の規定による先順位者であることを証明することのできる書類
キ その他参考書類
(2) 障害者賞じゅつに関する場合
イ 障害の原因及び療養の経過を明らかにした書類並びに障害の程度を記載した医師の診断書
(諮問)
第3条 広域連合長は、前条に定める上申があった場合は、直ちに諏訪広域連合賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)に諮問しなければならない。
(答申)
第5条 審査委員会の委員長は、当該賞じゅつに係る審査を終了したときは、賞じゅつ審査答申書(様式第3号)により広域連合長に答申しなければならない。
(賞じゅつ金の決定)
第6条 広域連合長は、前条の答申があったときは、これに基づいて賞じゅつ金の額を決定し、その受けるべき者に授与する。
(賞じゅつ原簿)
第7条 消防長は、賞じゅつ原簿(様式第4号)を備えて必要事項を記入し、これを保管しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は広域連合長が定める。
附則
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
殉職者賞じゅつ金
功労の程度 | 金額 | |
1 | 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者 | 25,200,000円 |
2 | 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者 | 18,700,000円 |
3 | 特に顕著な功労があると認められる者 | 13,600,000円以下9,000,000円以上 |
4 | 多大な功労があると認められる者 | 4,900,000円 |
別表第2(第4条関係)
障害者賞じゅつ金
功労の程度 障害の等級 | 1 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 2 特に顕著な功労があると認められる者 | 3 多大な功労があると認められる者 |
第1級 | 18,700,000円 | 13,600,000円以下9,000,000円以上 | 4,900,000円 |
第2級 | 15,500,000円 | 12,100,000円以下7,900,000円以上 | 4,600,000円 |
第3級 | 13,600,000円 | 10,700,000円以下7,100,000円以上 | 4,100,000円 |
第4級 | 12,100,000円 | 9,500,000円以下6,400,000円以上 | 3,600,000円 |
第5級 | 10,300,000円 | 8,200,000円以下5,500,000円以上 | 3,100,000円 |
第6級 | 9,000,000円 | 7,000,000円以下4,700,000円以上 | 2,800,000円 |
第7級 | 7,600,000円 | 5,900,000円以下4,100,000円以上 | 2,300,000円 |
第8級 | 6,400,000円 | 4,900,000円以下3,400,000円以上 | 1,900,000円 |
功労の程度による増額 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であって障害の等級が1級に該当するものについては、1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。 |